オフィスより、、、
平成27年度より、国民健康保険税が値上りしているのにお気づきでしょうか。
新年度より、多くの自治体で、密かに国保の料率を改定しています。
医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護給付均分とに区別され、
更に所得割、資産割、均等割、平等割と算定区分があります・・・
値上がりを気付かれないように、小細工しているのではないかと疑って
しまうくらい、計算するのがとても複雑です。。。
一人暮らしの年金生活者の中には、保険料が下がる人もいるみたいですが、
全体的には値上がりとなります。
所得が上がり、世帯人数が増えると、当然保険税も値上がりとなるわけです。。。
国民保険税には、賦課限度額が区分によって定められいています。
上限の額は、各自治体により差がありますが、例として、平成26年度の
函館市で、40~64歳の方ですと、81万円となります。
一時所得があり、翌年に確定申告したら、一気に上限に達してしまったなど
という話をよく耳にしますよね。
それでは、不動産売却したときは、この国民健康保険に加入している方は、
どうなるのでしょうか。
譲渡益が出て、特別控除がない場合は、所得税、住民税の他に、国民保険税が、
売却した翌年から、値上がりすることになります。
翌年の確定申告して、税金を納めて、一息ついた思った矢先に、今度は、
自治体から途方もない金額の納付書が届く、、、
こういう説明は、売買専門でない不動産会社ではほとんどしませんので、
ご自身で全て対処するしかなくなります。
売却する前に、成約価格を予想して、売却に係る経費と、控除費用が
あるかどうかを確認して、予め納税金額を把握しておくことが大切です。
売却後のときの手順としては、
・譲渡税額を把握する
・国民保険税額を確認する
・確定申告をする
このことをしっかりと抑えておけば、あとで困ることないので、忘れずに
行うようにして下さい。
それでは、今日はこの辺で。
それでは、次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪
ー山下史昭
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