オフィスより、、、
軍人恩給のことについて、ご存知でしょうか?
第二次世界大戦において、生命を捧げて国に尽くされた方々に、
国が誠意を持って償うために創設したものです。
わたしの祖父も軍人で、終戦直前に旧ソ連の攻撃遭い、
戦争で命を落としました。。。
昭和28年から、旧軍人軍属の恩給制度が復活して、遺族へ恩給が
支給されるようになってから、62年たった今も、まだ支給が続いています。
この間、長い年月がたっているのですが、支給される遺族も亡くなったりと、
相続の話が出てきました。
ただし、この恩給は、恩給をもらえる者の専属の権利なので、相続の対象
にはならないようです。
ですから、遺族がなくなれば、それで支給はおしまいです。
一方、不動産の相続についてですが、こちらも暖かくなってきて、
ご相談も増えてきました。
親が所有している不動産を相続しても、地元に戻ることがないので、
その多くは売却をすることになります。
このときにするのが、相続登記となりますが、以外と売られるまで、
されてない場合が半数以上あります。
最近あったケースですが、父親が亡くなり、母親、長男、長女が相続
した事例がありました。
売却相談いただいたときには、長男も亡くなり、未成年の甥が代襲相続人
になるはずが、、、
これは、被相続人(亡父)よりも、前に亡くなったか、後に亡くなったかで、
手続きが違ってきます。
前に亡くなっていれば、未成年の甥が相続人となりますが、未成年のため、
親権を持つ母親が後見人につくことになります。
それでは、後に亡くなった場合はどうでしょうか。
この場合は、母親も相続人となりますので、手続きが必要です。
ただし、甥が未成年ということは、母親が後見人としてつくことになると、
「利益相反行為」となります。
利益相反行為とは、親権者が、その子との間でお互いに利益が相反する行為
をいうます。
親も相続人であるため、自分の子の相続人の後見をすると、子の利益を害する
ことの恐れがあるということです。
この場合は、家庭裁判所に対して、
「特別代理人選任」
の申立てをおこなうことになります。
この申立てを行えるのが、親権者および利害関係人となります。
このようなケースでは、手続き期間が通常よりもかかるため、物件をすぐに
引き渡しすることができなくなってしまいます。
相続登記は、できましたら、売却前に済ませておくことがいいでしょう。
それでは、今日はこの辺で。
それでは、次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪
ー山下史昭
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