オフィスより、、、
先日、衝撃のニュースが日本全国の住民を震え上がらせました・・・
「公園から高い放射能を検出!」
4月20日に東京都豊島区の公園から高い放射能が検出され、区は公園の周囲を
フェンスで囲い、立入禁止にしました。
住民による通報を受けて、豊島区が放射線量を測定したところ、1時間あたり
最大480マイクロシーベルトが観測されたそうです。
2時間で一般の人が年間に浴びる許容範囲に達するということですが、怖い話
ですね。。。
うちの子供たちも、公園に連れて行くと、滑り台などの遊具でたっぷり遊ん
でいるので、このようなことがあると、親としても公共の公園だからといって、
安心できなくなってしまいます。。。
東京都が2011年に土地を購入する際には、土壌調査をしたらしいですが、
その時には鉛が検出されたそうです。
その鉛は、公園を作る際には、除去されたそうですが、放射線に関しては、
特に報告はなかったらしいです。
今回の事件は、不明な点がまだ多いようですが、児童の健康被害などが心配
です。。。
首相官邸を襲ったドローンの事件との関係性も疑われますが、早めの原因
究明を願うばかりです。
そして、通常の土地取引する際にも、土地汚染についての特約事項を盛り込
むようにしています。
平成15年2月に土壌汚染対策法が施行されました。
この法律の概要は、特定の有害物質を取り扱った工場などの敷地の所有者に
、土壌汚染の調査を義務づけて、報告させるというものです。
そして、汚染が判明したときは、「指定区域」と公示され、原則として
土壌汚染の除去を義務づけられます。
指定を受けていない地域では、汚染に関する調査は義務づけされてませんが
、どのような土地利用をしてきたかは必要項目になります。
調査の方法としては、売主への確認と過去の地図などで、どのように敷地が
利用されてきたかを調べたりします。
しかし、これも調査には限界があるので、売主様からの申告が重要です。
もし、過去に敷地内に有害なものを埋めたり、健康被害に関る化学物質を扱
っていたなら、要注意です。
後で売り渡ししたときに、汚染が判明した場合は、損害賠償が発生したり、
取引が無効になったりする恐れがあります。
特殊なケースですが、以上のようなことがある場合は、売る前に担当者にし
っかりと報告をして、対策をとるようにして下さい。
それでは、今日はこの辺で。
それでは、次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪
ー山下史昭
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