オフィスより、、、
昨日、テレビで、相続の特集をやっていたので、観てみました。
今年の1月1日より、相続税制が変わり、相続税を払わなければ
ならない人が、かなり増えるらしいです。
そういう人は富裕層だから、仕方ないかと思っていたら、
そうでもないらしいと・・・
一般の人も、対象になってくるそうで、その大半が不動産に
課かってくるとのことです!
日本では、不動産で持っていても、あまり現金がない人が多い
らしく、中には、相続税を払うために、不動産を売却しなけれ
ばならないケースも出ており、自営で商売している人が、悲惨
な様子で、インタビューを受けていました!
それでは、現金で持っていればいいかというと、そうでも
ないらしいです。
相続税の基礎控除以上にもっている人は、何もしなければそのまま
課税されることになりますし、、、
暦年課税の範囲(110万円)で、贈与したり、住宅取得等資金で
非課税枠を使って対策しても、これも限度がありますね・・・
それでは、どうすればいいんでしょう?
不動産を持ってもダメ、現金だけでもダメ…???
う~~~ん、ダメよ、だめだめーーぇ・・・ふるっ!
去年の流行語ですが、もう使われてないです。泣
でも、悩みますよね。
そこで、番組でも紹介しておりましたが、良い方法があります。
それは、不動産を売って、不動産を買う!
それでは、同じではないですかっ!と怒られそうですが、不動産
と言っても、賃貸用の不動産を買うということです。
まず、活用してない不動産を売ります。
そして、現金化して、賃貸用の不動産を買うと、資産の価値は
一緒でも、評価が半減します!
どうしてかというと、賃貸不動産は借家人がいるので、家屋の評価は、
賃借人にも一定の権利があるものとされます。
よって、建物は、固定資産評価額の6~7割程度になります。
土地は、小規模宅等の特例により、貸家の土地は、200㎡までは相続税
評価の5割まで、減額されるのです。
ちょっと、むずかしい話ですが、要するに、活用してない資産は、
”死産”
と一緒で、持ってるだけでは、後からお上に召し上げられてしまいます。
賃貸用の不動産へ替えることで、本当の価値のある「資産」として、
後世に引継ぎできるのです。
しかし、番組でもありましたが、
「相続が争続になる!」
こともありますので、遺産分けはちゃんと決めておかなければなりませんが、、、
不動産売りたくないけど、貸せるのかとか、活用してない不動産売
って、賃貸不動産購入できるかとか、などなど、、、
そんなお悩みやご要望ありましたら、ご相談承りますので、ご連絡
下さいね。
それでは、今日はこの辺で。
ー山下史昭
山下史昭が監修する不動産売却読本
査定ご依頼のお客様へ無料プレゼントしております。
↓ ↓ ↓
メール、お電話、面談にて、無料にてご相談承ります。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
◎函館 不動産◎北斗市 不動産◎七飯町 不動産◎
不動産売買専門店(函館市、北斗市、七飯町、任意売却)
株式会社アイーナホーム
〒049-0111 北斗市七重浜4−29−3
株式会社アイーナホーム
担当 山下 史昭(やました ふみあき)
無料相談フリーダイヤル
アイーナ
0120−949−117まで!
公式ホームページ http://www.ainahome.co.jp
ブログ http://blog.livedoor.jp/rifu0767/
ツイッター http:///twitter.com/rifu0767/