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2015年2月のブログ

  土曜日は、【不動産売却動画Q&A】 の配信日です。                                                                                             

 

函館市、北斗市、七飯町で唯一の不動産売却コンサルタント|山下史昭が、
売主様から寄せられた不動産売却のお悩みやご質問にお応えして、解決していきます。

 

今回のテーマは、

 

「共有名義について」

 

をお届けいたします。

 

「不動産は、共有すべからず」

 

といった格言もあるくらい、共有名義物件は売却が困難になることがあります。

 

その理由と解決方法を動画の中でお話していきます。

 

それでは、動画をお楽しみ下さい・・・

 

 

 

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忘れていませんか? Vol.112

From:山下史昭       

オフィスより、、、

                                                                                                             

 

「うっかり忘れていました!」

 

とは、よくある話ですね。

 

わたしも歳のせいか、最近やることを忘れてしまうことが、多くなっているような気がします。

 

恥ずかしいのですが、つい最近の忘れてしまったエピソードをシェアします。

 

ガソリンを入れたついでに、洗車に行こうといつも思っているのに、直前までは覚えているのですが、、、

 

でも、ガソリン入れ終わったら、もうすっかり忘れてしまい、ガソリンスタ
ンドを出てから、

 

「あっ!しまった!洗車するはずだったのに、、、」

 

と三度も忘れてしまい、最後は涙を呑みました・・・泣

 

おかげて、白の車がすごく汚れてしまい、ダーク系の色に変色しており、

 

先日、駐車場で、自分の車が分からなり、暫くうろうろしてしまいました・・・

 

目の前に自分の車があるにも関らず、、、汗

 

また、嫁から買い物を頼まれて、

 

「帰りに、子供たちの牛乳買ってきて。」

 

と言われ、

 

「自分は低脂肪がいいけど、下の子から、薄いから嫌だと言わそうだから、函館牛乳でいいかな。」

 

と、会社でるまで覚えていたくせに、なぜかそのまま帰宅し、牛乳ではなく、

 

「顰蹙(ひんしゅく)を買ってしまった」

 

ことが、実は何度もあります。

 

流石に仕事のことは、しっかりとメモするように心がけているので、今のところは問題ないですが、
痴呆にでもなったら、どうしようと、たまに心配になったりします。

 

でも、あまり心配しすぎるのも、体に悪いので、取り合えず、生活習慣で予防できるものはやるよう心がけています。

 

さて、不動産売却で忘れてしまうことで、よくある話が、

 

「確定申告」

 

についてです。

 

年内に、不動産を売った人には、翌年の申告前に税務署からお尋ねが来ます。

 

利益がでた場合は、確定申告して税金を収めることなるのは、国民の義務ですが、
これをしないとどうなるか分かりますか?

 

そうです。通達を受けて、無申告加算税とか延滞税とか、余計に税金を納めないといけなくなります。

 

もし、税額が50万円なら、7万5千円を、余分に加算されてしまいます。

 

そして、おまけに延滞税もかかり、昔の消費者金融のグレーゾーン金利以上になってしまうので、
正直怖い話です。

 

でも、これは本当の話ですので、嘘だと思われる方は、国税庁のホームページをを読んでみて下さい。

 

そして、実は控除を受けられる権利があったのに、申告していないと認められないケースもあるようです。

 

止むを得ない事情があり、申告ができない場合(海外出張など)を除き、申告を忘れていた場合は、

 

速やかに税務署へ届けでて下さい。

 

でも、一番大切なのは、

 

売る前に、依頼した不動産会社から売った際の税金はどうなるのか、しっかりと最初に確認することが重要です。

 

譲渡税についてや、特別控除のことを知らないと、あなたが申告するべきか、必要ないかが把握できませんので、

 

先ずは、売る前の重要チェックポイントとして、

 

「依頼する担当者は、税務に詳しいか?」

 

を忘れずに確認しておきましょう。

 

ー山下史昭

 

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 不動産を売り出した理由について Vol.111
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前回は、不動産売却基本シリーズ

 

「路線価から地価を予測する」

 

についてお届け致しました。

 

今回のテーマは、

 

「不動産を売りに出した理由」

 

についてお送り致します。

 

不動産を売りに出す理由で、一番
多いのは、「買い替え」」です。

 

全体の売り出し理由の約4割程度が
、この理由によるものです。

 

2番に多いのが、「資金が必要とな
ったため」
という理由です。

 

このケースでは、早く換金したい
ために、買取などの相談も多いの
が特徴です。

 

3番の理由としては、「今が売り時
だと考えたため」
となります。

 

税制改正などから、駆け込み需要が
ある時に売ろうという心理が働くも
のと思います。

 

4番の理由は、「転勤」になります。

 

これには、転職されて勤め先が変わ
ったことの理由も含まれます。

 

5番の理由は、「住まいを相続した」
ことがあげられます。

 

相続後、親の自宅に戻ることがない
場合が増えてますので、不要になっ
た不動産を処分することになります。

 

6番の理由は、「離婚」となります。

 

この理由も最近では目立つように
なっており、住宅ローン残債がある
ようなケースがほとんどです。

 

以下は、7番目以降の理由になります。

 

家族と同居するため
●通勤や子供の通学のため
●子育てや出産のため
●介護のため
●子供が独立したため
●結婚したため

 

また、最近では以前より少なくなりま
たが、「ローンが苦しくなった」
いう理由も、売却理由の上位にきます。

 

その他にも、いろいろな理由で売却を
検討することが考えられます。

 

急に売らなければならないということ
もありますが、事前の情報収集が大切
です。

 

不動産売却に失敗しないためにも、知
ってことべきことを、このメルマガで
学んで戴けたら幸いです。

 

それでは、次回のテーマは、

 

「期限内に確定申告をしなかった場合」

 

についてお送り致します。

 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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 路線価から地価を予測する Vol.110
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前回は、不動産売却税金シリーズ

 

「更地で売却しても3,000万円特別
控除を受けられる場合」

 

についてお送り致しました。

 

今回のテーマは、

 

「路線価から地価を予測する」

 

についてお届け致します。

 

路線価には、「相続税路線価」
固定資産税路線価」
の2種類があり
ます。

 

路線価といれば、「相続税路線価」
を指しますが、

 

個別の土地の固定資産税評価を決定
する際の基準と価格が、「固定資産
税評価額」となります。

 

路線価格は、地域により国税庁のホ
ームページで閲覧することができま
す。

 

相続税路線価は、相続税のほか、贈
与税、地価税の算出基準とされてい
て、

 

公示価格の8割程度が目安とされて
います。

 

公示価格については、後のブログ
で詳しく説明いたしますが、

 

国交省による土地鑑定委員会が毎年
1回公示する標準地の価格となりま
す。

 

公示価格が算出できれば、地域の土
地相場は想定しやすくなります。

 

路線価が、40,000円/㎡であれば、坪
あたり132,000円となり、

 

公示価格を目安にすると、予想され
る市場価格は、約165,000円/坪とな
ります。

 

しかし、路線価は、市場が変動して
も直ぐに反映されないことが多いの
で、

 

実勢価格との乖離がある場合があり
ます。

 

また、土地の形状(間口や奥行)に
よっては、評価が補正されます。

 

あなたの地域で、相続税路線価が開
示されていれば、査定依頼する前に
ある程度の査定金額を算出してみる
のも良いでしょう。

 

そして、不動産会社の提示した金額
と、あなたが算出した額に差がある
場合は、

 

その根拠をしっかりと聞き、提示さ
れた査定額の信憑性について、確認
することが大切です。

 

それでは、次回のテーマは、

 

「不動産を売り出した理由」

 

についてお送り致します。

 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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 更地で売却しても3,000万円特別控除を受けられる場合 Vol.109
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前回は、不動産売却基本シリーズ

 

権利証のチェック項目ー登記の目的

 

についてお届け致しました。

 

今回のテーマは、

 

「更地で売却しても3,000万円特別控除
を受けられる場合」

 

についてお送り致します。

 

3,000万円特別控除は、災害等により住
宅が滅失した場合以外は、原則として、
土地のみの売却には適用されません。

 

しかし、以下の2つの要件のすべてを
満たすときには、3,000万円の特別控除
が認められます。

 

1.その敷地の譲渡に関する契約が、住
宅を取り壊した日から1年以内に締結
され、かつ、その住宅を居住の用に供
さなくなった日以後3年を経過する日
の属する年の12月31日までにその敷地
を譲渡したものであること。

 

2.その住宅を取り壊した後、譲渡に関
する契約を締結した日まで、その敷地
を貸付け等の業務の用に供していない
こと。

 

以上の点から、古家付土地の売却の際
に、贈与や相続で取得した土地は注意
する必要があります。

 

よく耳にするのが、見栄えをよくする
ために、不動産業者から言われて、建
物の解体を先行する場合です。

 

地方では、人口減少で空地が目立って
おり、場所によっては、土地はしばら
く売れない状態がつづくことがよくあ
ります。

 

解体後、一年以上経って売却した場合
は、特別控除を使えませんので、譲渡
益が発生することがあります。

 

売却に失敗しないためにも、これに該
当する場合は、建物の取り壊しを急が
ずに、担当者へ事前に相談しましょう。

 

それでは、次回のテーマは、

 

「路線価格について」

 

についてお送り致します。

 

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