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アイーナホームの社長ブログ

権利証のチェック項目ー登記の目的 Vol.108

函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
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えの売主様へ向けて、お届けして参りますので、乞うご期待下
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 「権利証のチェック項目-登記の目的」 Vol.108
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前回は、不動産売却相続シリーズ

 

「相続税の税額控除の種類2」

 

についてお届けいたしました。

 

今回のテーマは、

 

「権利証のチェック項目-登記の目的」

 

についてお送り致します。

 

登記の申請については、下記の「登記の
目的」ごとに行います。

 

表示登記

 

不動産の物理的状況を登記簿に記載する
ための登記のことです。

 

通常、土地は既に登記簿に記載されてい
ますので、新築の建物の登記がこれに該
当します。

 

この登記済証は権利証(所有権移転等が
できるもの)にはなりません。

 

所有権保存登記

 

不動産の所有者を新しい登記簿に記載す
るための登記のこと。

 

新築の建物の所有権登記がこれに該当し
ます。

 

所有権移転登記

 

不動産の新しい所有者を登記簿に記載す
るための登記のこと。

 

土地の所有権登記が、これに該当します

 

上記の目的については、権利証(登記識
別情報)で、受付番号、受付年月日、登
記名義人が明記されております。

 

物件売却する際には、不動産会社の担当
へ権利証(登記識別情報)の原本を確認
してもらい、照合を済ませておきましょう。

 

それでは、次回のテーマは、

 

「自宅を売った場合の特例ー3,000万円
の特別控除2」

 

についてお送り致します。

 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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担当 山下 史昭(やました ふみあき)

 

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