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アイーナホームの社長ブログ

自宅をうった場合の特例ー3,000万円の特別控除 Vol.104

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
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■ 「自宅を売った場合の特例ー3,000万円の特別控除」 Vol.104
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前回は、不動産売却基本シリーズ

 

権利証のチェック項目

 

についてお届けいたしました。

 

今回のテーマは、

 

自宅を売った場合の特例-3,000
万円の特別控除

 

をお送りして参ります。

 

この特別控除は、自宅(居住用財産)
を売った場合、3,000万円の特別控
除が受けられるというものです。

 

また、長期保有、短期保有に関係なく
、利用することができます。

 

式で表すと、以下のようになります。

 

譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-
3,000万円=課税譲渡所得

 

譲渡価格から取得費と譲渡費用を引い
た譲渡所得が3,000万円に満たない場
合、特別控除額は、譲渡所得の金額
が限度となります。

 

なお、収用等の特別控除または買換え
などの他の特例の適用を受ける場合に
は、適用されません。

 

相続などで自宅を親から受け継いだと
いう方などは、前回のブログで書いた
居住用財産の要件にあてはまるか、
把握しておくことが大切です。

 

その上で、特別控除の適用が受けられ
のであれば、確定申告が必要です。

 

査定の段階で、売れた場合の税金につ
いては、売買の担当者へ必ず確認して
おきましょう。

 

次回のテーマは、

 

相続税の税額控除の種類その2

 

についてお届け致します。

 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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