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アイーナホームの社長ブログ

税法上の居住用財産の譲渡その2 Vol.101

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週は売り物件3件お預かり致しました!
 
年末になると、普通は落ち着いてくるはずの売却相談も、今年は
かなり件数が多くなっているようです。
 
消費増税延期の影響が大きいと思いますが、需要があるうちに、
売却しておくことが有利だと、知恵のある売主様が来年に向けて
動き出しています。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
お気軽に
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そして、間もなく連載100回を迎えます『不動産売却作戦大成功
ブログ』も、函館市、北斗市、七飯町地域で不動産売却をお考
えの売主様へ向けて、お届けして参りますので、乞うご期待下
さい♪
 
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■ 「税法上の居住用財産の譲渡その2」 Vol.101
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 前回は、
 
 
についてお話させて戴きました。
 
今回のテーマは、
 
「税法上の居住用財産の譲渡その2」
 
についてお届けして参ります。
 
Vol.96で書いたテーマのその2になり
ます。
 
居住用財産の際には、特例を適用して
特別控除、税率軽減及び繰延べを受け
ることができます。
 
ただし、特定の親族や同族会社への譲
渡は適用になりません。
 
具体的には、以下となります。
 
配偶者、直系血族(親、子、孫など)
生計を一にする親族、譲渡後にその
家屋に居住する親族

●本人、配偶者、直系血族や生計を一
にする親族が主宰している同族会社
 
また、特例の適用は3年に一度だけし
か使えません。
 
それと、実際に居住している実態が
問われます。
 
住民票を移しただけでは、適用され
ないので注意しましょう。
 
前職の会社で、営業社員が自分名義で
物件を取得して、転売をして利益を得
たことがありました。
 
その社員は、居住してないにも関らず、
住民票を移しただけで、実際には住ん
でいませんでした。
 
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円
特別控除を適用したところ、
 
税務署の調査が会社にまで入り、社長は
全く身に覚ええがないのに、質問を受け
たそうです。
 
会社はこの件については、もちろん無関
係でしたが、その社員の行為は、明らか
に脱税にあたります。
 
居住用財産を売却する際には、特例要件
を専門家に確かめてもらうことをお勧め
致します。
 
次回のテーマは、
 
「相続税の税額控除の種類について」
 
についてお届けして参ります。
 
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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