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アイーナホームの社長ブログ

売却時の税務上の経費について Vol.99

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週はお引き渡し2件完了致しました!
 
初雪が降ったあと、少し暖かくなったせいか、物件の問い合わせが
続き、年内契約まで一気に話が進んでおります。
 
解散総選挙で、景気対策と消費税先送りが現実味を帯びてきたこと
で、不動産市場は一気に加熱してくることが予想されます。
 
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そして、間もなく連載100回を迎えます『不動産売却作戦大成功
ブログ』も、函館市、北斗市、七飯町地域で不動産売却をお考
えの売主様へ向けて、お届けして参りますので、乞うご期待下
さい♪
 
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■ 「売却時の税務上の経費について」 Vol.100
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 前回は、不動産売却基本シリーズ
 
 
をお送りいたしました。
 
今回のテーマは、
 
「売却時の税務上の経費について」
 
についてお話します。
 
不動産を売買するときに、税務上の
経費となる主なものは、以下の通り
です。
 
●契約印紙代
●売却に伴う測量費
●売却に伴う広告費
●立ち退き費用
●建物の取り壊し費用
●売却に伴うリフォーム費用
●売買仲介手数料
 
以下は、税務上の経費とならないも
のです。
 
●残置物処分費
●固定資産税
●相続手続費用など
●建物管理費
 
税務上の経費を計算して、取得費と
特別控除の合計額が、売買価格に
満たない場合は、課税されます。
 
簡単にご説明すると、100円で仕入
れたお菓子を20円かけて広告を出し、
150円で販売した場合、
 
売れたら以下のようになります。
 
150円-(100円+20円)=30円
 
すなわち、30円が利益となり、こ
の分に対して、税金が発生すると
いうことになります。
 
ですので、税務上認められるもの
としての経費は良いのですが、
 
認められないものを入れて計算して
いると、思わぬ税金がかかってくる
ことがございます。
 
特に、相続の場合は、概ね譲渡税が
発生してくるケースが多いので、注
意が必要です。
 
売却を始める際には、売却経費項目
を出し、譲渡税が発生する場合は、
概算で構いませんので、計算してお
くことをおすすめします。
 
次回のテーマは、
 
「相続物件売却において留意すべきこと」
 
について、お送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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