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アイーナホームの社長ブログ

相続物件売却における留意すべきこと Vol.100

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週は売買契約2件完了致しました!
 
今年は、暖冬なのでしょうか。例年よりも、暖かいせいか、不動産
売買の取引が、未だに活発に動いております。
 
消費増税が先延ばしになることが濃厚になったので、増税前の駆け
込み需要が、また増えてきたような感じが致します。
 
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お気軽に
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第3版発行が、遂に発行となりました!
 
そして、間もなく連載100回を迎えます『不動産売却作戦大成功
ブログ』も、函館市、北斗市、七飯町地域で不動産売却をお考
えの売主様へ向けて、お届けして参りますので、乞うご期待下
さい♪
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 「相続物件売却における留意すべきこと」 Vol.100
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 前回は、不動産売却税金シリーズ
 
 
をお送り致しました。
 
今回のテーマは、
 
「相続物件売却において留意すべきこと」
 
について、お届け致します。
 
相続物件の売り出し時には、相続
登記が必要になります。
 
被相続人(亡くなった売主)の名
義のままでは、不動産の売却がで
きないためです。
 
被相続人が亡くなった後に、既に
されている場合もありますが、
 
まだ何もされていないというケー
スも多々あります。
 
この場合は、相続人にあたる方から
書類を取り付ける必要が出てきます。
 
このブログを購読されている方であ
れば、相続登記は遅くとも契約前に
行って下さいとアドバイスします。
 
なぜなら、契約後に相続登記の書類
が集まらないことが、少なからずあ
るからです。
 
相続人が高齢の場合は、その本人が
亡くなり、また相続されるケースも
あります。
 
生前の口約束の時は、遺産分割を決
めていたにも係らず、子や孫の世代
には引き継がれていない場合は、
 
話を一から始めて、売ることに同意
をして貰わなければ、そもそも売買
が不成立になります。
 
また、実際にあった例ですが、予め
相続人が4人いることを、相続人の
一人から聞いておりました。
 
被相続人は、子供はなく、独身者で
、特に遺言書ないとのことでした。
 
遺産分割協議も終わり、現貯金は精
算したとのことですが、不動産を最
終処分することで依頼を受けました。
 
買い手が見つかり、相続に必要な書
類を集めて、相続登記を司法書士に
お願いしました。
 
そうしたところ、新たな相続人がい
ることが判明。
 
被相続人が、子供いなかったため、
分家に姉がいることが分かりました。
 
この場合は、兄弟姉妹に相続権があ
りますので、全ての方からの署名捺
印が必要になります。
 
相続後は、金融機関の現貯金も相続
に必要な書類が揃わないと、現金を
引き出すことはできませんが、
 
金融機関で、もう一人の相続人の存
在を見落としていました。
 
こういうケースでは、特に売り出す
前には、相続登記を済ませておくこ
とが重要です。
 
契約後に、その事実が判明して、結
局もう一人の相続人に同意が得られ
ない場合は、
 
契約違反に抵触する恐れがあります。
 
相続登記がなされていない物件の売
客の際には、一度専門家に相談する
ことをお勧め致します。
 
それでは、次回のテーマは、
 
「法人代表者が死亡した不動産の売
却について」
 
をお送りしたいと思います。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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