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アイーナホームの社長ブログ

相続税の算出方法その1 Vol.94

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週は契約4件戴き、準備で大忙しでした!
 
不動産売買も10月半ばに入り、加速的に忙しさを増してきました。
 
案内の問い合わせもたくさん戴き、予約が2週間先まで埋まってる
という状況で、この先まだまだ問い合わせが増えそうです。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
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の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 「相続税の算出方法その1」 Vol.94
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前回は、不動産売却税金シリーズ
 
 
についてのお話を致しました。
 
今回のテーマは、
 
「相続税の算出方法その1」
 
についてお届け致します。
 
基礎控除した結果、プラスになった
場合は相続税が発生します。
 
「課税される遺産総額」から各法定
相続人ごとに税額を算出します。
 
「相続税速算表」を使って、相続人
それぞれが法定相続分で相続したと
仮定した場合の税額を計算します。
 
この速算表は、国税庁のホームペー
ジに記載されているので、そちらを
使っても良いでしょう。
 
各相続人の税額
=課税遺産総額 X 法定相続分 X
税率-速算表の控除額
 
各相続人の税額合計=相続税の総額
 
となります。
 
平成27年1月1日から税法改正になり
、基礎控除額が減額されます。
 
今までは相続税がかからなかった方
も、課税の対象に入ってくることが
予想されますので、
 
現金以外の不動産を所有している方
、相続税評価としての価格と、売却
定価格を、一度出してみることをお
めします。
 
相続税の算出その2では、各相続人
の税額の計算について、お伝えして
参ります。
 
次回のテーマは、
 
「不動産の権利証とは」
 
についてお届けして参ります。
 
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
 
 
 
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