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アイーナホームの社長ブログ

2014年10月のブログ

権利証とは Vol.95

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週は、引き渡し業務が目白押しでした!
 
10月後半に入りましたが、不動産売買は衰え知らずで大盛況です。
 
年内に物件を決めて引越したいという方からの問い合わせも
相変わらず多く、物件が品薄状態なので、売却のタイミング
としては、例年よりも好況が続いております。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
お気軽に
お問い合わせ下さい。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 「権利証とは」 Vol.95
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 前回は、不動産相続シリーズ

相続税の算出方法その1

についてお届け致しました。

今回のテーマは、

「権利証とは」

についてお届けいたします。

「権利証」は、正式には「所有権登記
済権利証」
といいます。

登記が完了し、登記申請のときに提出
した登記申請書副本または原因証書(
売渡証書)に、

確かに登記を行ったという登記済の印
を押されて登記所から返却されたもの
をいいます。

つまり、売買などで不動産の所有者に
なったら、その証として「権利証」を
もつことになります。

権利証は、登記申請手続きでは必須の
書類になります。

例えば、一番必要になるのが不動産売
却の時であり、買主様に所有権移転登
記を行うときになります。

また、融資を受けて担保設定する際に
も、書類が必要となります。

平成17年3月以降に不動産を購入され
た方には、不動産登記法の改正により
、権利証が発行されなくなりました。


それの変わりに、「登記識別情報」
通知されることになります。

登記識別情報とは、ランダムに抽出し
た「12桁の英数字」が羅列した数字
が記載されています。

この数字によって、不動産の所有者か
どうかということが判断されます。

通常は、数字の上にシールが張られて
おります。

売渡しや銀行への担保提供といった特
別事情がない限り、剥がさずに大切な
場所に保管しておきましょう。


それでは、次回のテーマは、

「税法上の居住用財産とは」

についてお伝えいたします。
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
 
 
 
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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週は契約4件戴き、準備で大忙しでした!
 
不動産売買も10月半ばに入り、加速的に忙しさを増してきました。
 
案内の問い合わせもたくさん戴き、予約が2週間先まで埋まってる
という状況で、この先まだまだ問い合わせが増えそうです。
 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  
■ 「相続税の算出方法その1」 Vol.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
前回は、不動産売却税金シリーズ
 
 
についてのお話を致しました。
 
今回のテーマは、
 
「相続税の算出方法その1」
 
についてお届け致します。
 
基礎控除した結果、プラスになった
場合は相続税が発生します。
 
「課税される遺産総額」から各法定
相続人ごとに税額を算出します。
 
「相続税速算表」を使って、相続人
それぞれが法定相続分で相続したと
仮定した場合の税額を計算します。
 
この速算表は、国税庁のホームペー
ジに記載されているので、そちらを
使っても良いでしょう。
 
各相続人の税額
=課税遺産総額 X 法定相続分 X
税率-速算表の控除額
 
各相続人の税額合計=相続税の総額
 
となります。
 
平成27年1月1日から税法改正になり
、基礎控除額が減額されます。
 
今までは相続税がかからなかった方
も、課税の対象に入ってくることが
予想されますので、
 
現金以外の不動産を所有している方
、相続税評価としての価格と、売却
定価格を、一度出してみることをお
めします。
 
相続税の算出その2では、各相続人
の税額の計算について、お伝えして
参ります。
 
次回のテーマは、
 
「不動産の権利証とは」
 
についてお届けして参ります。
 
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
 
 
 
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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週は契約2件、申込み2件戴きました!
 
不動産売買も10月に入り、いよいよ最盛期に突入しました。
 
今年は勢いがあるので、売却もまだまだこれからが本番と
言った感じがします。
 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  
■ 「不動産売却の際の特別控除について」 Vol.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
前回は、不動産売却基本編
 
 
についてお送り致しました。
 
今回のテーマは、
 
「不動産売却の際の特別控除について」
 
をお届け致します。
 
不動産を売却した経費は、取得費と
譲渡費用がありました。
 
特別控除は、国の政策的な配慮によ
り設けられているものですので、該
当するには、条件があります。
 
この条件については、後の不動産売
却税金シリーズで、詳しく解説した
いと思います。
 
特別控除の代表的なものとしてあげ
られるのが、居住用財産を売った際
の3,000万円の特別控除になります。
 
居住用財産を売った際の3,000万円
特別控除については、よくお客様
からご質問を戴くので、
 
こちらも、後で詳しく解説したもの
をご提供いく予定です。
 
その他としては、
 
●特定住宅地造成事業のために売却
した際の1,500万特別控除
 
●特定土地区画整理事業のために売
却した際の2,000万円特別控除
 
●平成21~22年中に土地等を取得し
た場合の1,000万円特別控除
 
などがあります。
 
売却する物件によっては、上記につ
いても該当する場合があります。
 
事前に営業担当者と打ち合わせする
際に、物件取得の経緯を説明して、
 
特別控除の条件に該当するかを確認
しておきましょう。
 
次回のテーマは、
 
「相続税の申告と納付」
 
についてお届けして参ります。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
 
 
 
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今週も申込み3件戴きました!
 
9月後半からバタバタと申込みが入り出し、気がつくとお預かり
した物件が一気に決まってしまいました。
 
まだ年末迄に3ヶ月弱ありますので、これからが本番と言った
ところです。
 
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■ 「お客様ご案内時の注意点について」 Vol.92
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 前回は、不動産相続シリーズ
 
 
お届け致しました。
 
今回は、不動産売却基本編
 
「お客様のご案内時の注意点」
 
についてお送り致します。
 
お客様案内時の注意する点は、多々
あります。
 
詳しいことは、不動産会社の担当者
と事前に打ち合わせをする必要があ
ります。
 
ここで、一番大切なことは、
 
「売出し物件は、一つの商品である」
 
ということを忘れないで下さい。
 
同じ商品が、Aというお店で、棚に
綺麗に陳列されて売られているの
と、
 
Bというお店で、埃をかぶって、汚
く陳列されて売られていたら、
 
あなたなら、どちらを買いますか?
 
中古戸建ての場合は、きちんと整理
整頓された部屋と雑然とした部屋と
ではどちらが良く見えるでしょうか?
 
土地なども、整地された土地と草木
が茫々の土地では、どちらが見栄え
が良いかもうお分かりですね。
 
要するに、買主様の視点になって考
えることが大切です。
 
また、売主様から買主様へご自宅を
過度にアピールしてしまうケースも
見受けられます。
 
これは、あまり買主様に良い印象を
与えません。
 
店員に、しつこく商品を売り込こま
れた経験はないですか?
 
これは、一番嫌われる典型的なセー
ルス方法です。
 
事前にご自宅のアピールしたい点、
リフォームした箇所、こだわってい
る点等を担当の営業マンに説明して
おくことが肝心です。
 
そして、ご自宅のアピールは(セー
ルスポイント)営業マンに任せて
おき、買主様から質問を受けた時は、
 
しっかりと答えられるように準備し
ておきましょう。
 
そうすれば、良い印象を与えられ、
あなたの不動産は成約に結びつく
可能性は高くなります。
 
今回の纏めのポイントとしては、
 
●自分の物件を綺麗に見せる

●アピールポイントを事前に
 用意する
 
この2点をしっかりと覚えておい
て下さい。
 
次回のテーマは、
 
「不動産売却の際の特別控除について」
 
をお届け致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
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