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アイーナホームの社長ブログ

不動産売却の際の譲渡費用について Vol.90

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週は不動産購入申込み3件戴きました!
 
朝夕も肌寒くなり、本格的な秋の不動産繁忙期が既に始まりました。
 
この連休も、不動産購入希望者様のご案内予約をたくさん頂いており、
非常に強い不動産購買意欲を肌で感じております。
 
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地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 「不動産売却の際の譲渡費用について」 Vol.90
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 前回は、不動産売却基本シリーズ
 
 
をお届け致しました。
 
今回のテーマは、
 
「不動産売却の際の譲渡費用について」
 
お話したいと思います。
 
土地や建物を売却するために要した費
用を、「譲渡費用」といいます。
 
譲渡費用の最初にあげられるのは、売
却の際の「仲介手数料」です。
 
これは、成約価格に対して、国土交通
省で定めれている手数料の上限があり
ます。
 
●200万円以下が5%
●200万円を超え400万円以下が4%
●400万円を超える分が3%
 
となり、400万円以上の物件について
は、即算法により、
 
成約価格 X 3%+6万円
 
となります。
 
そして、これに消費税を含めた分が、
譲渡費用として控除の対象にになりま
す。
 
次に売却の際に行った測量費があげら
れます。
 
特に、何十年も前から所有してる土地
などは、境界杭が不明なものがありま
すので、事前に確認しておきましょう。
 
境界がはっきりしない場合は、第三者
でも分かるようにするために、境界明
示をする必要があるためです。
 
土地を売主負担で分割して、引き渡し
た時などの分筆登記費用も譲渡費用と
なります。
 
また、売買契約書に貼る印紙代も譲渡
費用となります。
 
通常は、不動産会社などが事前に用意
して、契約時または精算時に領収書を
もらうことになります。
 
土地などの売却する際に、古家を取り
壊す解体費用についても、譲渡費用に
として控除可能です。
 
そして、アパートなどを売却する際に、
入居人の退去に要した立ち退き費用も
譲渡費用となりますので、忘れずに申
告しておきましょう。
 
その他、様々な費用が発生するケース
がありますので、事前に不動産会社の
担当者に確認するのが良いでしょう。
 
次回は、不動産相続シリーズ
 
「課税価格から基礎控除をする」
 
についてお送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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