皆さん、こんにちは。
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
不動産売却の相談依頼が急増しております!
まだ、日中は残暑が厳しい日々ですが、不動産売却の依頼件数が
急に増え始めました!
今週は、遠方からの売却相談依頼も複数あり、年内に売却したい
売主様が増え始めております!
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで、
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地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
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■ 「課税される遺産の計算その2」 Vol.88
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前回は、不動産売却税金シリーズ
についてお送り致しました。
今回のテーマは、
「課税される遺産の計算その2」
についてお届け致します。
前回のブログ(Vol.85)で、遺産
総額を計算する方法を学びました。
今回は、遺産総額から非課税財産
と債務、葬式費用を控除するとこ
ろをみていきましょう。
非課税財産とは、
1.墓地、墓石、神棚、神棚、仏
壇、祭具、公益法人に申告期限
内に寄付する金額、財産
2.生命保険金の内500万円×法定
相続人数分(放棄した人の数も
含む)
3.死亡退職金の内500万円×法定
相続人数分(放棄した人の数も
含む)
となります。
また、来年1月1日から始まる税制
改正により、死亡保険金の非課税
枠が減額される予定です。
500万円→300万円に減額になるの
で注意して下さい。
そして、債務についてですが、被
相続人の借入金、未納の税金など
を指します。
葬式費用とは、被相続人の葬式代
で、主に葬儀社への支払い、寺院
関係の費用、接待費用などです。
その他としては、火葬、霊柩車の
費用も葬式代に含まれます。
香典返しや法要に要した費用は、葬
式費用に含まれませんので、覚えて
おきましょう。
ちなみに、香典は収入ですが、相続
財産に含まれず、一般的な額であれ
ば申告の必要もありません。
そして、遺産総額からこれらを控除
した財産が課税価格となります。
それでは、次回は、
「より良い条件で売却するためには」
についてお送り致します。
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
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