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アイーナホームの社長ブログ

不動産売却した際の譲渡所得について Vol.84

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
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地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 不動産売却の譲渡所得について Vol.84
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 前回は、不動産売却基本シリーズ
 
 
をお届け致しました。
 
今回のテーマは、
 
「不動産売却した際の譲渡所得について」
 
をお届け致します。
 
不動産を売った場合の譲渡所得とは、
税法上の呼び方です。
 
売却した時に、利益が生じた場合は、
その額を譲渡所得といいます。
 
経費で認められるものを控除して、利
益があるかどうかを計算します。
 
もし、ここで利益が出てなかったら、
当然ですが、税金はかかることはあ
りません。
 
しかし、これは経費などについては、
て証明するものがあることが前提で
す。
 
不動産を取得した際の領収書や契約書
、売った際に掛かった費用の領収書類
は、取っておくようにして下さい。
 
そして、次に売却した土地建物の所有
期間を調べます。
 
正確な期間の区分については、またの
機会にお伝えしますが、
 
5年超か5年以下で、それに応じて税
額を計算することになります。
 
不動産は売ったら思わぬ税金がかかる
ことがよくあります。
 
不動産の賃貸専業の営業員で売却後の
税務までは分からないことがほとんで
すので、注意が必要です。
 
税務についての知識もある売買担当者
かどうかの見極めは、売却前に譲渡所
得の質問をしてみる事が良いでしょう。
 
次回は、不動産相続シリーズ
 
「課税される遺産の計算」
 
についてお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
 
 
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