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アイーナホームの社長ブログ

相続税の特例適用のための分割期限について Vol.82

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週は売り出す前に売却が決まりました!
 
特定の地域で物件を探されている購入希望者は、売出し前に物件を
紹介してほしいので、購入できる条件の整ったお客様から、優先的に
ご案内致します。
 
物件が不足している今の時期は、売却には有利に働いており、売主様
の中には、長い期間かけずに満足の価格にて売却を成功させた方が、
多数出て来ております。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
お気軽に
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「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 相続税の特例適用のための分割期限について Vol.82
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前回は、不動産売却税金シリーズ
 
 
についてお届け致しました。
 
今回のテーマは、不動産相続シリーズ
 
「相続税の特例適用のための分割期限」
 
についてお届けいたします。
 
相続税の軽減特例である「配偶者の税
額軽減」や「小規模宅地の評価減」の
適用は、
 
遺産分割協議が整っていることが条件
となっております。
 
申告期限の10ヶ月までに協議が纏まら
ない場合は、適用ができない内容の
申告になります。
 
その後、3年以内に協議が整ったら、
その時に特例を適用する申告内容に
訂正することができます。
 
また、相続財産を譲渡した場合の取得
費の特例「相続税の取得費加算※」は、
 
その譲渡が申告期限から3年以内に行
われたときだけに限定されています。
 
遺産分割協議が整わなく相続が発生し
た場合には、先ずは専門家に相談して
下さい。
 
遺産総額が、相続税の対象となる時に
は早めに対策をして、分割期限に備え
るようにしましょう。
 
次回は、不動産売却基本シリーズ
 
「売却した年の固定資産税はどうなる?」
 
をお届けいたします。
 
※相続税の取得費加算とは、相続によ
り取得した土地、建物が、一定期間の
間に売却した時には、相続税額のうち
一定額を譲渡資産の所得費に加えるこ
とができるというものです。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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