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アイーナホームのブログが新しくなりました。
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アイーナホームの社長ブログ

2014年7月のブログ
皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週は売り出す前に売却が決まりました!
 
特定の地域で物件を探されている購入希望者は、売出し前に物件を
紹介してほしいので、購入できる条件の整ったお客様から、優先的に
ご案内致します。
 
物件が不足している今の時期は、売却には有利に働いており、売主様
の中には、長い期間かけずに満足の価格にて売却を成功させた方が、
多数出て来ております。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
お気軽に
お問い合わせ下さい。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 相続税の特例適用のための分割期限について Vol.82
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前回は、不動産売却税金シリーズ
 
 
についてお届け致しました。
 
今回のテーマは、不動産相続シリーズ
 
「相続税の特例適用のための分割期限」
 
についてお届けいたします。
 
相続税の軽減特例である「配偶者の税
額軽減」や「小規模宅地の評価減」の
適用は、
 
遺産分割協議が整っていることが条件
となっております。
 
申告期限の10ヶ月までに協議が纏まら
ない場合は、適用ができない内容の
申告になります。
 
その後、3年以内に協議が整ったら、
その時に特例を適用する申告内容に
訂正することができます。
 
また、相続財産を譲渡した場合の取得
費の特例「相続税の取得費加算※」は、
 
その譲渡が申告期限から3年以内に行
われたときだけに限定されています。
 
遺産分割協議が整わなく相続が発生し
た場合には、先ずは専門家に相談して
下さい。
 
遺産総額が、相続税の対象となる時に
は早めに対策をして、分割期限に備え
るようにしましょう。
 
次回は、不動産売却基本シリーズ
 
「売却した年の固定資産税はどうなる?」
 
をお届けいたします。
 
※相続税の取得費加算とは、相続によ
り取得した土地、建物が、一定期間の
間に売却した時には、相続税額のうち
一定額を譲渡資産の所得費に加えるこ
とができるというものです。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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〒049-0111 北斗市七重浜4−29−3


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担当 山下 史昭(やました ふみあき)


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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
売り物件不足でチャンス到来です!
 
住替えのご相談を戴いている売主様がいらっしゃるのですが、
普段ならあるような売り物件が不足しているため、待ちの状態
が続いております。
 
このような状況では、物件がいい条件で売却できるので、既に
売却に成功を納めたお客様が出てきております。
 
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■ 不動産売却税金シリーズ―売ったときの税金について Vol.81
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 前回は、不動産売却基本シリーズ
 
 
について、お届け致しました。
 
今回のテーマは、不動産売却税金
シリーズ
 
「不動産を売ったときの税金」
 
についてお届けいたします。
 
「住宅取得は一生に一度の大仕事」
 
とは昔よく言ったものです。
 
しかし、最近では住替えしたり、
相続した不動産を処分したりする
人が増えております。
 
その時に、一番問題になるのが、
不動産を売った時の税金です。
 
その不動産を売ったときの税金で
すが、
 
誰がどの程度の期間保有していた
かによって、税金の種類や課税内容
が異なります。
 
分類の仕方は、個人と法人の2つに
分けられます。
 
個人が不動産を売った場合は、長
期と短期保有に2種類になります。
 
長期保有の売却益にあっては税率が
軽減されます。
 
短期保有で売却益が生じる場合は
、重課税措置がとられています。
 
また、法人(株式会社、有限会社
など)が不動産を売った場合は、
法人税及び住民税が全体で利益が
出た場合に課せられます。
 
法人は、含み益のある不動産を業
績が赤字の時に処分するすること
がよくあるのは、
 
業績が黒字の時に処分すると税金
が更に課せられるからです。
 
まずは、売却する際に売却益がで
そうな場合は、事前に税務知識を
もった不動産売却の専門家に相談
することをお勧めします。
 
次回は、不動産売却相続シリーズ
 
「相続税の特例適用の分割期限」
 
についてお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログを
お楽しみに♪
 
 
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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週もご成約とお引き渡し戴きました!
 
購入希望者からの問合せが7月に入り増加傾向で、地域によって
は、公開してから一週間で成約に至るケースもあり、依然として
不動産売買は好調な動きを見せております。
 
そのような波に乗り遅れまいと、売主様からの売却相談もあり、
連日対応に追われ、忙しい日々を過ごしております。
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 不動産売却基本シリーズ―不要品は置いていけるのか? Vol.80
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 前回は、不動産売却相続シリーズ
 
 
をお送りしました。
 
今回のテーマは、不動産売却基本シ
リーズ
 
「不要品は置いて行けるのか?」
 
について、お届け致します。
 
引渡しの際には、空家の状態にする
のが基本です。
 
売主様に片付けの時間がある場合
は、ご自身で粗大ゴミに出したり、
 
リサイクルショップへ売ったりする
ことになります。
 
遠方やお時間のない売主様は、多少
費用はかかりますが、産廃業者など
に一括で頼むことになります。
 
買主様が引き取る場合も希にありま
すが、その際は限定した品物に限る
場合がほとんどです。
 
契約前に事前に確認をして、「付帯
設備表」に記録するようにします。
 
口約束だけでなく後のトラブルを防
ぐためにも、売買契約時に持ってい
くもの・置いていくものを、
 
しっかりと書面に残すようにしまし
ょう。
 
次回は、不動産売却税金シリーズ
 
「不動産を売ったときの税金」
 
についてをお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログを
お楽しみに♪
 
 
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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
不動産売買の取引が絶好調です!
 
先日、函館市北美原一戸建てのオープンハウスを開催したので
すが、開場1時間も経たないうちにお申し込み戴き、あっという
間に成約してしまいました!
 
人気エリアは特に物件の品薄状態が続いているので、売出しを
上手くかけると、あっという間に売却できてしまう状態にあり
、売却予定の売主様からの問合せも7月に入って増えております。
 
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■ 不動産売却相続シリーズ―「遺留分の減殺請求」について Vol.79
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前回は、不動産売却税金シリーズ「贈
をお送り致しました。
 
今回のテーマは、不動産相続シリーズ
 
「遺留分の減殺請求」
 
についてお届け致します。
 
民法によると、法定相続人が必ず相続
できるとされている最低限の相続分
遺留分」が保証されています。
 
万が一、被相続人が遺言によって遺留
分に満たない財産を相続人へ与えると
書いている場合、
 
または相続財産を分け与えることを書
いていない場合、
 
遺留分を侵した相手に対して1年以内
に「遺留分の減殺請求」を行うことで、
これを取り戻すことが可能です。
 
遺留分の割合は、以下の通りです。
 
通常の場合(配偶者及び子供)は、遺留
分は被相続人の1/2です。
 
被相続人が直系尊属の場合は、遺留分
は被相続人の財産の1/3です。
 
兄弟姉妹ですが、遺留分はありません。
 
何故かというと、被相続人の兄弟姉妹
は、それぞれ独立して生計を立ててい
ることが普通です。
 
自分で働き収入があったり、配偶者の
収入があったりなどします。
 
当面、被相続人の財産を当てにしなけ
ればならない状況ではないと考えられ
ます。
 
また、独立して生計を立てているので
あれば、被相続人の財産形成に自ら貢
献したとは考えにくいはずです。
 
直系尊属は、被相続人が余ほど若くし
て亡くならない限り、年老いて収入が
あまりない可能性が高いとされます。
 
また、配偶者や子供は、被相続人が亡
くなることで、子供がまだ小さかった
り、
 
家計の収入が途絶えることで生活に影
響が出るかもしれません。
 
このため、被相続人の家族の生活安定
のために、遺留分減殺請求権が認めら
れることになっているのです。
 
次回は、不動産売却基本シリーズ
 
「不要な家具はどうしたら良いか?」
 
についてお送りいたします。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログを
お楽しみに♪
 
 
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