ようこそ ゲスト 様
アイーナホームのブログが新しくなりました。
アドレスは下記となりますので、是非ご覧ください。 https://www.ainahome.co.jp/blogs/

アイーナホームの社長ブログ

不動産売却税金シリーズー贈与税の配偶者控除について Vol.78

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
査定依頼が急増しております!
 
サッカーワールドカップで残念ながら日本は決勝トーナメント
進出はなりませんでしたが、景気が回復していることを受けて
、今週から更に査定依頼が増え初めています。
 
市場では物件が不足気味なので、賢い売主様が、この時期を
指定して物件を売出し、見事に早期高値での取引を成功させ
ている方も同時に増えております。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
お気軽に
お問い合わせ下さい。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
========================================
アイーナホーム監修の不動産売却読本(非売品)を
査定ご依頼の方へプレゼントしております。
 
詳しくは、ブログ最後の方で。。
========================================
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  
■ 不動産売却税金シリーズ― 贈与税の配偶者控除について Vol.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前回は、不動産売却基本シリーズ
お届けいたしました。
 
今回のテーマは、不動産税金シリーズ
 
「贈与税の配偶者控除」
 
についてお届けしたいと思います。
 
夫婦間の財産はその夫婦の協力なくし
ては築けないものです。
 
このことから贈与税では配偶者から贈
与の場合、特別の扱いをしています。
 
婚姻関係にある期間が20年以上の配偶
者に対する自宅(居住用)もしくは自
宅を取得するための2,000万円までの
贈与については非課税となります。
 
この時には、基礎控除の110万円も加
算可能です。
 
将来的に売却を意図しているときは、
共有にしておいた方がよいこともあ
ります。
 
以前にもメルマガで取り上げました
が、居住用財産を売却した場合の
3,000万円特別控除です。
 
これは、夫婦共有なら二人で3,000万
円づつの控除が受けられますので、
譲渡益がこれよりも多くなりそうな
場合はどちらが有利か検討する必要
があります。
 
贈与の年の翌年3月15日までに、納付
する贈与税があってもなくても住所地
の所轄税務署に必ず贈与税の申告書を
提出しなければいけません。
 
特例を受けるための条件は下記の通り
ですので、該当する方は確認をして
おいて下さい。
 
1.婚姻期間が20年以上あること。

2.自宅か、自宅を購入する資金である
こと。

3.贈与の翌年3月15日までに居住し、
住み続けること。

4.過去にこの特例を利用したことがな
いこと。(一生に一度しか使えません
。)
 
次回は、不動産売却相続シリーズ
 
「遺留分の減殺請求」
 
についてお送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
お楽しみに♪
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
不動産売却の無料相談ページを開設しております♪
 
 
簡単1分無料オンライン査定がご利用戴けます!
 
不動産売却成功の秘訣も公開してます。
 
不動産売却でお悩みの方、今すぐではないけど、近い将来売却
をお考えの方も、アイーナホームの不動産売却無料相談をご利用下さい♪
 
詳しくはこちらをクリック⇒アイーナホームの不動産売却無料相談 
----------------------------------------------------------------------------------
アイーナホーム監修の不動産売却読本(非売品)
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために読んでおく本
 
弊社に査定をご依頼いただいた方へもれなくプレゼント
しております。
 
下記の無料査定フォームにご記入して下さい。
  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
----------------------------------------------------------------------------------
不動産売却ついてのご質問を受け付けます♪
 
些細なことでもなんでも結構ですので、下のアドレスまで、
どしどし質問して下さい♪
 
もちろん、無料で回答させて戴きます☆
 
また、この不動産売却ブログについてのご意見・ご感想などもお寄せ下さい♪
 
下記のお問い合わせフォームにご記入して下さい。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

◎函館 不動産◎北斗市 不動産◎七飯町 不動産◎


不動産売買専門店(函館市、北斗市、七飯町、任意売却) 

株式会社アイーナホーム     

売買取り扱い件数ナンバーワン!

 

〒049-0111 北斗市七重浜4−29−3


株式会社アイーナホーム
担当 山下 史昭(やました ふみあき)


無料相談フリーダイヤル 

        アイーナ
0120−949−117まで!


公式ホームページ http://www.ainahome.co.jp

ブログ      http://blog.livedoor.jp/rifu0767/
ツイッター      http:///twitter.com/rifu0767/

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
 
 

 

2023年9月

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30