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アイーナホームの社長ブログ

相続シリーズー相続の手順とその期限1 Vol.70

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
GW中にも関わらず連日盛況です!
 
ゴールデンウィーク期間は、どの業種も暇だと言いますが、
今年は遠出しない傾向で、連日物件案内や査定依頼があり、
いつも連休よりも忙しい状態が続いております。
 
この休みが明けるころには、一気に物件の案内が集中しそう
なので、感の良い売主様から査定依頼を承っている状況です。
 
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お気軽に
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の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 相続シリーズー相続とその期限1 Vol.70
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いて」をお送りしました。
 
今回は、
 
「相続シリーズ-相続の手順とその期
限1」
 
についてのお話です。
 
相続が発生するとまず行われるのは、
通夜や葬儀です。
 
これが一段落するや否や、今度は具体
的な法律上の手続きや判断を伴う事柄
が発生します。
 
期限内に行わないと、不利益を被る手
続きもありますので、注意が必要です。
 
そこで、最低限、これらの期限を把握
して全体の流れを知っておくことが、
相続という大きな問題をスムーズに解
決していくポイントとなります。
 
第1回目は、3ヵ月以内しなければなら
ないことについてです。
 
先ず最初にしなければならないことは
 
「相続放棄または限定承認」
 
です。
 
相続人が被相続人の財産及び債務につ
いて一切の財産を受け入れないことを
「相続放棄」と言います。
 
例として、被相続人の負の財産である
債務が、正の財産よりも多い場合は、
財産を引き継がないことが出来ます。
 
この意志表示は、相続開始を知った日
から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出
ることが必要です。
 
一方、被相続人の財産を全て承継する
ことを「単純承認」と言います。
 
また、正の財産の範囲内で負の財産を
承継することも可能です。
 
これは、「限定承認」と呼ばれていま
す。
 
3ヵ月は、意外とすぐに過ぎてしまう
期間ですよね。
 
今までの事例の中には、負の財産が正
の財産を上回っていることを知らずに
期限過ぎて相続してしまったケースが
ありました。
 
相続人は日頃から被相続人の財産把握
をしておき、いざという時に、慌てな
いないように心がけておきましょう。
 
それでは、来週は、
 
「売却基本シリーズ-鍵は預けた方が
よいのか?」
 
についてお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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