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アイーナホームのブログが新しくなりました。
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アイーナホームの社長ブログ

2014年5月のブログ
皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
売却査定案件が連日増加傾向です!
 
1年前に査定をして、それからお問い合わせを戴いてなかった
売主様から、立続けに3件の依頼を承りました。
 
景気が良いうちに、早めに売出しをかけたいと考えているよう
で、確かに需要は衰えず、むしろ増加傾向を辿っております。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
お気軽に
お問い合わせ下さい。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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アイーナホーム監修の不動産売却読本(非売品)を
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 相続シリーズー準確定申告について Vol.73
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-贈与税2」をお送りしました。
 
今回は、不動産相続シリーズ
 
「相続の手順とその期限2-準確定
 申告について」
 
について、お送り致します。
 
死亡した年に収入があれば、所得税
がかかります。
 
亡くなった人は、自ら確定申告が出
来ないので、相続人が代わって確定
申告の手続きをします。
 
これを「準確定申告」と言います。
 
亡くなった年の1月1日から死亡日ま
での期間の所得が対象になります。
 
期限は、相続開始を知った日の翌日
から4ヵ月以内に申告と納税をする
必要があります。
 
準確定申告が必要な人は、事業所得
、不動産所得がある場合や、2箇所
以上から給与を受けていた場合など
があげられます。
 
また、医療費控除の対象となる高額
な医療費を支払っていた場合も該当
し、逆に還付金を受け取れる場合も
あります。
 
故人(被相続人)に死亡するまでの
収入がある場合は、専門家に相談を
し、事前に手続きを済ませておくよ
うにしましょう。
 
それでは、次回は、不動産売却シリ
ーズ
 
「買い換えについて」
 
についてをお送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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株式会社アイーナホーム     

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〒049-0111 北斗市七重浜4−29−3


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担当 山下 史昭(やました ふみあき)


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0120−949−117まで!


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 ご来場お待ちしております♪

 

 

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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週は3物件の売出物件をお預かりしました!
 
今まで保留にしていた売主様も、漸く動きだしたようで、去年
から思案されていた売主様からの依頼が、今週は2件ありました。
 
不動産が動き出すタイミングを図って、勘の良い売主様が、動き
出している状況です。
 
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■ 不動産売却税金シリーズー「贈与税2」Vol.72
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お送りしました。
 
今回は、不動産売却税金シリーズ
 
「贈与税2」
 
についてお話致します。
 
親族間で不動産を売却する場合は、
売却価格に注意する必要があります。
 
時価よりもあまりにも低い価格の取引
は、贈与と認定されることがあります。
 
路線価格1,000万円する土地を、100
万円で売り渡し場合、残りの900万円
は、贈与と認定される可能性大です。
 
この場合、
 
贈与額900万円-基礎控除110万円)
×40%-控除額125万円=191万円
 
の贈与税がかかることになります。
 
親子間で金銭の借金をして、不動産
取引を行う場合は、どうでしょうか。
 
貸し借りになりますので、これは基本
的には贈与にあたりません。
 
しかし、この場合は、実態があるこ
とが、当然必要になります。
 
以下、大切な注意点を書きました。
 
  • ◎金銭消費貸借契約を作成すること

  • ◎原則利息を付けること

  • ◎契約に従い毎月現実に返済すること

  • ◎他の借入金(住宅ローン)を考慮し、
  • 返済に無理のないこと

  • ◎親の年齢を考慮し、親が80歳くらい
  • になるまでに返済を修了すること
 
親子間といっても、金銭の貸し借り
をしっかりつけておかないと、後ほ
どトラブルになります。
 
親族間売買をお考えの方は、以上の
ことを踏まえて、専門家に相談をし
てから行うようにしましょう。
 
それでは、次回は、相続シリーズ
 
「相続の手順とその期限2」
 
についてお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
GWも終わり売却案件が増えてきました!
 
GW中に休みをとっていた方々から、本格的に売却についてのご依頼
が増えてきております。
 
不動産売却シーズンが急速に動く時期が到来したことで、これ
からの売り出しを考えている売主様が、早くも動きだしている
ようです。
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 不動産売却シリーズー「鍵は預けた方が良いのか?」Vol.71
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 前回は、

「相続シリーズー相続とその期限1」

について、お送りしました。

今回は、不動産売却シリーズ基本編

「鍵は預けた方が良いのか?」

についてお送り致します。

すでに空家になっている場合は、不動
産会社へ鍵を預けた方が良いでしょう。

そうでないと、買主様の室内を内見し
たいという要望のたびに、毎回鍵を開
けに来なければなりません。

いつも可能であれば良いのですが、売
主様のご都合が付かなければ、折角の
チャンスを逃がしてしまいます。

尚、居住中のケースで、普段ご自宅に
いることが多い方は、特に鍵を預ける
必要はないかと思います。

買主様の案内が多い土日に不在がちな
場合は、せっかくのチャンス を逃さな
いためにも、スペアーキーを預けた方
がよいかもしれません。

その際は、不動産会社は案内する前に
売主様へご連絡の上で、行うことが重
要です。

物件の問い合わせがあると、すぐに内
見されたいという買主様が、最近では
多い傾向にあります。


早期高値売却を実現するためには、急
な案内にも対応できることが大切です。

以上のこと踏まえて、信頼できる不動
産会社へ鍵の管理を任せておくことを
是非検討して下さい。

次回は、

「不動産売却に関する税金―贈与税2」

についてお送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
GW中にも関わらず連日盛況です!
 
ゴールデンウィーク期間は、どの業種も暇だと言いますが、
今年は遠出しない傾向で、連日物件案内や査定依頼があり、
いつも連休よりも忙しい状態が続いております。
 
この休みが明けるころには、一気に物件の案内が集中しそう
なので、感の良い売主様から査定依頼を承っている状況です。
 
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■ 相続シリーズー相続とその期限1 Vol.70
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いて」をお送りしました。
 
今回は、
 
「相続シリーズ-相続の手順とその期
限1」
 
についてのお話です。
 
相続が発生するとまず行われるのは、
通夜や葬儀です。
 
これが一段落するや否や、今度は具体
的な法律上の手続きや判断を伴う事柄
が発生します。
 
期限内に行わないと、不利益を被る手
続きもありますので、注意が必要です。
 
そこで、最低限、これらの期限を把握
して全体の流れを知っておくことが、
相続という大きな問題をスムーズに解
決していくポイントとなります。
 
第1回目は、3ヵ月以内しなければなら
ないことについてです。
 
先ず最初にしなければならないことは
 
「相続放棄または限定承認」
 
です。
 
相続人が被相続人の財産及び債務につ
いて一切の財産を受け入れないことを
「相続放棄」と言います。
 
例として、被相続人の負の財産である
債務が、正の財産よりも多い場合は、
財産を引き継がないことが出来ます。
 
この意志表示は、相続開始を知った日
から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出
ることが必要です。
 
一方、被相続人の財産を全て承継する
ことを「単純承認」と言います。
 
また、正の財産の範囲内で負の財産を
承継することも可能です。
 
これは、「限定承認」と呼ばれていま
す。
 
3ヵ月は、意外とすぐに過ぎてしまう
期間ですよね。
 
今までの事例の中には、負の財産が正
の財産を上回っていることを知らずに
期限過ぎて相続してしまったケースが
ありました。
 
相続人は日頃から被相続人の財産把握
をしておき、いざという時に、慌てな
いないように心がけておきましょう。
 
それでは、来週は、
 
「売却基本シリーズ-鍵は預けた方が
よいのか?」
 
についてお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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