皆さん、こんにちは。
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
先週から売却査定依頼が急増中です!
今週は、いよいよ桜の開花が予想されてますが、査定依頼が
開花前に一気に増えております。
中古購入希望者の物件問合せが増えているので、情報をキャッチ
した売主様が、早めに行動しているのが現状のようです。
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで、
お気軽にお問い合わせ下さい。
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今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」と
はればれ思うために
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の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
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■ 税金シリーズ―贈与税について1 Vol.69
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前回は、「売却する前にリフォームし
た方が良いのか?」についてのお話し
でした。
今回は、
「税金シリーズ-贈与税について」
をお送り致します。
個人から現金や不動産といった財産の
贈与を受けた場合にかかる税金が贈与
税です。
1.借金の免除
2.不動産の名義変更
3.時価より低い価格で財産を買った場合
以上は、贈与というイメージが薄いで
すが、税法上、贈与があったものとみ
なされるので、注意が必要です。
例として、時価1,000万円の不動産を
親子間売買で100万円で譲渡した場合、
900万円相当が贈与とみなされます。
この場合の贈与税は、基礎控除110万円
を控除すると、
900万円-110万円=790万円
1,000万円以下の税率は40%で控除額
は125万円なので、贈与税額を計算す
ると、
790万円×40%-125万円=191万円
以上が贈与税額となります。
こう言ったケースは、実際にも数多く
ありますので、事前に相談をしてから
対策を立てることが重要です。
それでは、来週は、
「相続の手順とその期限」
についてお送り致します。
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
ブログをお楽しみに♪
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