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アイーナホームの社長ブログ

不動産に関する税金ー登録免許税について Vol.66

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
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4月に入り、どの業界も暇になると予想される中、不動産売買
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地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 不動産に関する税金ー登録免許税について Vol.66
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前回は、不動産売却基本編の「住み
のお話でした。
 
今回は、
 
「不動産に関する税金―登録免許税
について」
 
をお送り致します。
 
 
不動産購入すると、一度だけ登録
免許税を支払います。
 
新築で建てた場合は、保存登記、
借入した場合は、抵当権の設定登記
なども含まれます。
 
売主様は、自分の名義のものに関し
ては、引き渡し時に登録免許税を支
払う必要がありません。
 
しかし、相続の場合で、名義変更が
未だの場合は、相続登記を行った時
点で、登録免許税を支払うことにな
ります。
 
相続時は、固定資産課税台帳に登録
された価格(固定資産税評価額)に
対して、0.4%の税率になります。
 
また、遺贈や贈与の場合には、やは
り登録免許税が課せられ、2%とな
ります。
 
その他、相続の場合は、相続税、贈
与・遺贈の場合は、贈与税もかかり
ます。
 
売却ができても、後から税金が掛か
るケースもありますので、売却前に
不動産会社の担当者としっかり打ち
合わせしておくことが大切です。
 
来週は、
 
「相続人がいない場合について」
 
をお送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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