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アイーナホームの社長ブログ

相続人がいない場合について Vol.67

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
先週は売り物件お預かり3件戴きました!
 
雪も解けて、すっかり暖かくなってくると、土から芽が出るように、
売り物件の依頼が増えてきます。

今年は、消費税増税後に中古が人気になるという情報を聞き入れた
賢い売主様が、有利に売れるように、続々と依頼がきております。
 
 
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の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 相続人がいない場合について Vol.67
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録免許税について」をお話でした。
 
今回は、
 
「相続人がいない場合」
 
について、お送り致します。
 
相続が開始されたが、法定相続人が
いないことがあります。
 
相続人にあたる配偶者、子、直系尊
属及び兄弟姉妹も既に亡くなり、天
涯孤独のまま一生を終える方も少な
からずおられます。
 
また、相続人全員が相続放棄をした
場合などが考えられます。
 
遺書もなく、このような場合は、家
庭裁判所に「相続人不存在」というこ
とで、相続財産管理人選任の申立を
行うことができます。
 
相続財産管理人が選出されると、被
相続人の債権者等が存在する場合は
、債務を支払うなどして精算を行い
ます。
 
精算後残った財産に関しては、国庫
帰属させることになります。
 
また、被相続人に特別縁故者(注)
がいる場合は、相続財産分与がなさ
れる場合もあります。
 
相続人の中で行方不明者がいるよう
なケースでは、この相続財産管理人
を選出しなければ、物件の売却はで
きなくなります。
 
また、手続きには相当な時間がかか
るため、売り出す前に手続きを終え
ておくことが望ましいです。
 
(注)特別縁故者とは、被相続人と
特別な縁故にあったもの(例 内縁
の妻など)
 
来週は、
 
「売却前にリフォームはするべきか?」
 
についてお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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