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アイーナホームのブログが新しくなりました。
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アイーナホームの社長ブログ

2014年4月のブログ
皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
先週から売却査定依頼が急増中です!
 
今週は、いよいよ桜の開花が予想されてますが、査定依頼が
開花前に一気に増えております。
 
中古購入希望者の物件問合せが増えているので、情報をキャッチ
した売主様が、早めに行動しているのが現状のようです。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
お気軽に
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今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  
■ 税金シリーズ―贈与税について1 Vol.69
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た方が良いのか?」についてのお話し
でした。
 
今回は、
 
「税金シリーズ-贈与税について」
 
をお送り致します。
 
個人から現金や不動産といった財産の
贈与を受けた場合にかかる税金が贈与
税です。
 
1.借金の免除

2.不動産の名義変更

3.時価より低い価格で財産を買った場合
 
以上は、贈与というイメージが薄いで
すが、税法上、贈与があったものとみ
なされるので、注意が必要です。
 
例として、時価1,000万円の不動産を
親子間売買で100万円で譲渡した場合、
900万円相当が贈与とみなされます。
 
この場合の贈与税は、基礎控除110万円
を控除すると、
 
900万円-110万円=790万円
 
1,000万円以下の税率は40%で控除額
は125万円なので、贈与税額を計算す
ると、
 
790万円×40%-125万円=191万円
 
以上が贈与税額となります。
 
こう言ったケースは、実際にも数多く
ありますので、事前に相談をしてから
対策を立てることが重要です。
 
それでは、来週は、
 
「相続の手順とその期限」
 
についてお送り致します。 
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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〒049-0111 北斗市七重浜4−29−3


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担当 山下 史昭(やました ふみあき)


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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
先週から、売却査定依頼が増えています!
 
先週から天候がよく、暖かくなってきていることもあり、先週から
売却相談が増えています。
 
消費税後の購入相談も減るどころか、中古に関して増えている傾向
にあるので、情報を察知した売主様からの問合せが多い週でした。
 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  
■ 売却する前にリフォームした方が良いのか? Vol.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ついてのお話でした。
 
今回は、
 
「売却する前にリフォームした方が
良いのか?」
 
についてお送り致します。
 
売却前にリフォームした方がいいか
どうかは一概言えません。
 
リフォームすると、当然見栄えが良
くなって、早期売却になるつながる
可能性はあります。
 
しかし、先に費用がかかるので、売主
様としてはリフォームに掛けた費用を
上乗せした売出価格と考えがちです。
 
例えば、設備を一新し、間取りも使い
やすく変更し、内外装をグレードアッ
プさせた大規模修繕をした場合には、
それを価格に考慮できるかもしれませ
ん。
 
ただし、そこまでするには、多額の費
用もかかりますので、売主様の負担は
大きくなってしまいます。
 
また、最近では、買主様のニーズも多
様化しているので、折角仕上げたリフ
ォームが、お客様の好みでないことも
あります。
 
リフォームする第一の目的は、売却し
やすくするために不備を解消すること
です。
 
リフォームするにしても、やり過ぎても
、返ってマイナスになってしまうことも
あります。
 
ですので、やるのであれば、買主様の不
動産に対する印象を良くする程度として
おいた方がよいかと思います。
 
不動産売買に経験のある不動産会社と
よく相談をして、
 
1.リフォームをして引き渡すのか

2.買主様のニーズを考えて、リフォー
ムプランを予め用意して、価格交渉を
行うか
 
事前の対策を練っておく必要がありま
す。
 
安易なリフォームは、返って物件を売
れづらくしてしまいますので、売出前
に担当の不動産会社に売却方法を検討
しておきましょう。
 
それでは、来週は、
 
「税金シリーズー贈与税について」
 
をお送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
先週は売り物件お預かり3件戴きました!
 
雪も解けて、すっかり暖かくなってくると、土から芽が出るように、
売り物件の依頼が増えてきます。

今年は、消費税増税後に中古が人気になるという情報を聞き入れた
賢い売主様が、有利に売れるように、続々と依頼がきております。
 
 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  
■ 相続人がいない場合について Vol.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
録免許税について」をお話でした。
 
今回は、
 
「相続人がいない場合」
 
について、お送り致します。
 
相続が開始されたが、法定相続人が
いないことがあります。
 
相続人にあたる配偶者、子、直系尊
属及び兄弟姉妹も既に亡くなり、天
涯孤独のまま一生を終える方も少な
からずおられます。
 
また、相続人全員が相続放棄をした
場合などが考えられます。
 
遺書もなく、このような場合は、家
庭裁判所に「相続人不存在」というこ
とで、相続財産管理人選任の申立を
行うことができます。
 
相続財産管理人が選出されると、被
相続人の債権者等が存在する場合は
、債務を支払うなどして精算を行い
ます。
 
精算後残った財産に関しては、国庫
帰属させることになります。
 
また、被相続人に特別縁故者(注)
がいる場合は、相続財産分与がなさ
れる場合もあります。
 
相続人の中で行方不明者がいるよう
なケースでは、この相続財産管理人
を選出しなければ、物件の売却はで
きなくなります。
 
また、手続きには相当な時間がかか
るため、売り出す前に手続きを終え
ておくことが望ましいです。
 
(注)特別縁故者とは、被相続人と
特別な縁故にあったもの(例 内縁
の妻など)
 
来週は、
 
「売却前にリフォームはするべきか?」
 
についてお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
査定依頼が一気に押し寄せています!
 
4月に入り、どの業界も暇になると予想される中、不動産売買
は一気に加速している状況です。

購入・売却ともに順調な滑り出しで、先週は査定が過去最高で
すぐにお受けしたものも数多くございました。
 
 
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■ 不動産に関する税金ー登録免許税について Vol.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前回は、不動産売却基本編の「住み
のお話でした。
 
今回は、
 
「不動産に関する税金―登録免許税
について」
 
をお送り致します。
 
 
不動産購入すると、一度だけ登録
免許税を支払います。
 
新築で建てた場合は、保存登記、
借入した場合は、抵当権の設定登記
なども含まれます。
 
売主様は、自分の名義のものに関し
ては、引き渡し時に登録免許税を支
払う必要がありません。
 
しかし、相続の場合で、名義変更が
未だの場合は、相続登記を行った時
点で、登録免許税を支払うことにな
ります。
 
相続時は、固定資産課税台帳に登録
された価格(固定資産税評価額)に
対して、0.4%の税率になります。
 
また、遺贈や贈与の場合には、やは
り登録免許税が課せられ、2%とな
ります。
 
その他、相続の場合は、相続税、贈
与・遺贈の場合は、贈与税もかかり
ます。
 
売却ができても、後から税金が掛か
るケースもありますので、売却前に
不動産会社の担当者としっかり打ち
合わせしておくことが大切です。
 
来週は、
 
「相続人がいない場合について」
 
をお送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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