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アイーナホームの社長ブログ

相続の承認、放棄について Vol.64

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントしております山下です。
 
今週も怒濤の忙しさが続いています!
 
今からですと、不動産の引渡しが4月以降になるにも関わらず、
自宅や土地を何とか手に入れたい購入希望者からのリクエスト
が鳴り止まない状況です。
 
やはり、予想したように、4月以降もこの状況は続きそうです。
 
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地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 相続の承認、放棄について Vol.64
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金―印紙税」について、お話致しま
した。
 
今回は、
 
「相続の承認、放棄」
 
についてお送り致します。
 
消極財産(債務)が積極財産(正の
財産)を上回っていることを「債務
超過」と言います。
 
この場合、相続人を救済するべく、
相続するか否かを選ぶことができ
るようになっています。
 
「限定承認」「相続放棄」がこれに
あたります。
 
「限定承認」とは、相続人が相続財産
の範囲内で負債を相続することを言
います。
 
要するに、積極財産の限度で消極財
産を弁済し、それを超えて弁済しな
いことを条件とします。
 
これは、相続が開始されてから3ヵ
月以内にする必要があります。
 
また、相続人全員の同意が必要です
ので、相続人の一人でも反対した場
合は、成立しません。
 
その場合は、「単純承認」もしくは「
相続放棄」のどちらかを選択するこ
とになります。
 
「相続放棄」についても、3ヵ月以内
にしないと「単純承認」したと見なさ
れますので、注意が必要です。
 
また、「相続放棄」は、各相続人が単
独で家庭裁判所に申述書を提出する
ことができるようになっています。
 
それでは、来週は不動産売却の基本
について、

「住みながら売却できるのか?」

をお送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却作戦大
成功ブログをお楽しみに♪
 
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