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アイーナホームの社長ブログ

遺産分割協議について Vol.61

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントしております山下です。
 
今週も購入申込みラッシュです!
 
消費税増税開始もいよいよ一ヶ月をきりました。
 
高額な不動産などを、増税前に購入しておこうという動きは、
更に加速されてくると思います。
 
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の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 遺産分割協議について Vol.61
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3についてお送りしました。
 
今回は、遺産分割協議についてお話
します。
 
遺言がなく、相続人が複数いる場合
は、遺産の分割について協議します
 
協議がまとまらない場合は、家庭裁
判所に分割を請求することができま
す。
 
法定相続分の放棄を含めて、協議に
よって相続割合をどのように決めよ
うと自由です。
 
遺産分割協議は相続人全員が参加し
て合意する必要があります。
 
しかし、全員が参加しなかったり協
議が不調に終わる場合もしばしばあ
ります。
 
こういう場合は、相続人が共同して
、または一人で家庭裁判所に申立て
ると調停分割されます。
 
また、調整が不調に終わった時は、
審判分割されます。
 
審判分割とは、調停とは違い、話
合いではなく、家事審判官が職権
で行います。
 
事実調査と証拠を調べて、当事者
の希望なども考慮して、分割の審
判下します。
 
親族間の揉め事を増やさないため
にも、被相続人が生前に、公正証
書により遺言を作成しておくこと
が、望ましいでしょう。
 
それでは、次回は残代金決済、売
却不動産の引渡しについて、お送
り致します。
 
それでは、次回の不動産売却作戦大
成功ブログをお楽しみに♪
 
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