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アイーナホームの社長ブログ

売買契約時の手付金について Vol.59

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントしております山下です。
 
今週は購入申込み3連発です!
 
消費税前の駆込みもあるようで、3月末までの引渡し希望の
買主様から連日申込みを戴きました。
 
消費税増税前に早期高値売却をお考えの方は、未だ
間に合いますので、先ずは無料相談まで、お気軽
お問い合わせ下さい。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 売買契約時の手付金について Vol.59
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りしました。
 
今回は、売買契約時の手付金につい
てのお話です。
 
売買契約締結時に契約の証しとして
手付金が買主様から売主様へ支払わ
れます。
 
手付金は一般的に買主様が現金を持
参することが多いです。
 
手付金は残代金支払いのときに売買
代金の一部に充当します。
 
手付金の額に決まりはありませんが、
売買価格の5~10%位が通例となって
おります。
 
例えば、1,000万円の取引なら、手付
金は、50~100万円と言ったところで
しょう。
 
ただし、買主様は、手付金を放棄する
ことにより、契約を解除することが出
来ます。
 
また、売主様は、手付金の倍額を買主
様に支払うことで契約をキャンセル出
来ます。
 
契約上では、手付けの解除期限を定め
ております。
 
その期限前でも当事者間のどちらか一
方が契約の履行に着手した後は手付け
解除できないこともありますので、注
意が必要です。
 
また、買主様が住宅ローンなどを使う
場合は、「融資特約」を契約に入れた
りします。
 
「融資特約」とは、住宅ローン融資が
万一、金融機関より否決された場合は
、手付金を無利息にて買主様へ返還す
ることを記載しております。
 
本人に購入の意志があっても、融資承
認が下りなければ、購入したくても出
来ない場合があります。
 
その場合、買主様へ手付金が戻らない
のは気の毒だということで、買主保護
という観点から契約書に内容が盛り込
まれております。
 
こういうケースでは、契約時に受け取
った手付金をすぐに使わないようにし
て下さい。
 
次回は不動産関係税制の主な改正につ
いて3をお送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却作戦大
成功ブログをお楽しみに♪
 
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