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アイーナホームの社長ブログ

相続人の資格について Vol.58

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントしております山下です。
 
今週から物件案内が増えてきました!
 
不動産売買の繁忙期が例年より早めてスタートしている
ようで、購入意欲も旺盛です。
 
消費税増税前に早期高値売却をお考えの方は、未だ
間に合いますので、先ずは無料相談まで、お気軽
お問い合わせ下さい。
 
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の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 相続人の資格について Vol.58
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について2をお送りしました。
 
今回は、相続人の資格についてのお
話です。
 
相続人で資格があるものは、相続順
に、
 

1.子供

2.親(直系尊属)

3.兄弟姉妹

 
となります。
 
被相続人の配偶者は、上記の者と同
順位で常に相続人となります。
 
子供とは、胎児を含みます。
 
また、子供が相続開始以前に死亡し
ている場合は、孫が相続人となりま
す。(代襲相続)
 
子供が既に他界して、代襲相続人も
いない場合は、親が相続人となりま
す。
 
親も既に他界している場合は、兄弟
姉妹の順になります。
 
相続人が受け取る割り当てを「相続
分」といいます。
 
遺言による指定がない場合は、法律
で定められた相続分となります。
 
これを、「法定相続分」といいます。
 
相続人が一人の場合は、その人が全
財産を相続します。
 
複数の場合は、相続人の順位に従っ
て次のように法律で決められてます
 
1.相続人が配偶者と子供のとき
  
 配偶者1/2、子供1/2
 
2.相続人が配偶者と親のとき
  (被相続人に子供がいない場合)
 
 配偶者2/3、親1/3
 
3.相続人が配偶者と兄弟姉妹のとき
 
 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
 
実際は、法定相続した不動産を売却する際、
相続登記が完了してないケースが多数あり
ます。
 
売却の際には、相続人への登記を済
ませた後でないと、売買ができませ
んので、注意が必要です。
 
このようなケースであれば、売買時
のトラブル回避のために、事前に
不動産売買の専門家へご相談してみ
て下さい。
 
それでは、次回は不動産売買契約時
の手付金についてをお送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却作戦大
成功ブログをお楽しみに♪
 
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