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アイーナホームの社長ブログ

不動産関係税制の主な改正2について Vol.57

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントしております山下です。
 
今週は査定依頼が急増しました!
 
そろそろ、売却を考えている売主様も本格的に動き
だしたようです。
 
この2月は、新入学や年度替わりが近いこともあり、
不動産売買は繁忙期を迎えます。
 
消費税増税前に早期高値売却をお考えの方は、未だ
間に合いますので、先ずは無料相談まで、お気軽
お問い合わせ下さい。
 
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読んでおく本
 
 
の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 不動産関係税制の主な改正2について Vol.57
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いてのお話でした。
 
今回は、不動産関係税制の主な改正
について2をお送り致します。
 
土地や住宅を取得すると、自分の権
利を確保するために、所有権の保存
登記や移転登記をします。
 
不動産売却をして、住替えをする時
には、不動産購入時に登録免許税を
支払わなくてはなりません。
 
一般的には、司法書士に登記を依頼
し、予め税金を計算して、報酬費用
とともに決済時に支払います。
 
本則では、土地建物の売買に関して
は、固定資産税評価額の2%が税率
になります。
 
土地に関しては、税率軽減の適用が
あり、現行は1.5%の税率となって
おります。
 
本来は、平成26年3月31日を過ぎれ
ば2%へ戻るのですが、軽減税率が
2年間延長されました。
 
また、不動産売却をして、住替えを
するケースで、先に不動産を住宅ロ
ーンなどで購入することがあります。
 
その際には、購入した不動産に抵当
権設定登記が行われ、登録免許税が
課せられます。
 
その税率についても、本則は債権金
額0.4%ですが、現行は軽減措置に
より0.1%となっております。
 
この軽減措置は、やはり平成26年
3月31日までですが、こちらも適
用期限が2年間延長されました。
 
住替えを計画しているのであれば
、この期間中に行うことで、税率
を低く抑えることが可能です。
 
次回は、相続人の資格についてお
送りしていきたいと思います。
 
 
それでは、次回の不動産売却作戦大
成功ブログをお楽しみに♪
 
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