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アイーナホームの社長ブログ

不動産関係税制の主な改正について Vol.54

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントしております山下です。
 
今年初の購入申込みを戴きました!
 
土地のお申し込みでしたが、消費増税で売買が落ち込む
のではと心配しましたが、売出のタイミングが良く、そ
の他にも沢山の問合せを戴きました。
 
消費税増税前に早期高値売却をお考えの方は、未だ
間に合いますので、先ずは無料相談まで、お気軽
お問い合わせ下さい。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 不動産関係税制の主な改正について Vol.54
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今年から、不動産売却のご相談で一
番多い、税金のこと、相続のこと、
売却の基本的なことをお送りします。
 
それでは、今週は税金のことについ
て、平成26年度から不動産関係税制
の主な改正についてです。
 
不動産を売買するときには、契約書
に収入印紙を貼らなければなりませ
ん。
 
その印紙代ですが、平成26年4月1日
以後に作成される文書に係る税率が
引き下げられます。
 
たとえば、1,000万円超5,000万円以
下の不動産売買契約を締結した時は
、文書ごとに15,000円の収入印紙を
貼付する必要があります。
 
4月1日以降は、それが10,000円の
負担で済むようになります。
 
また、契約書を通常二通作成し、売
主様と買主様が保管する際は、先ほ
ど例でいきますと、2万円の印紙が
必要になります。(H26.4.1以降)
 
しかし、契約書を一部作成し、原本
を買主様が保有し、その写しを売主
様が所持することもできます。
 
その場合は、印紙代を売主様と買主
様と折半にするので、経費削減が可
能になります。
 
消費税が上がることにより、不動産
売買にかかる費用が軽減されること
がありますので、しっかりと覚えて
おきましょう。
 
それでは、来週は遺産相続について
お送り致します。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブ
ログをお楽しみに♪
 
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