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アイーナホームの社長ブログ

居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例 Vol.31

皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
お盆休み前の売却相談が急増しております♪
 
お盆前は通常どこの不動産会社も閑散期になりますが、今週は売却
査定相談が一気に入ってきました。
 
年内に売却をされたいというご相談が大半ですが、お盆休み明けには
不動産売買は活発に動き出すので、これからが売出のチャンスです!
 
 
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地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例について
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控除計算についてのお話でした。
 
今回は、居住用財産の譲渡損失の損益通
算および繰越控除の特例についてお話致
します。
 
個人が自分の住まいである土地、建物を
売却して損失が発生した場合には、買換
えしなくても、譲渡損失の金額のうち住
宅借入金等の金額からその売却価格を控
除した残額を限度に、他の所得の通算及
び翌年以後3年間の繰越控除ができる制
度があります。
 
式で示すと下のようになります。
 
住宅借入残高-売却価格=繰越控除等限
度額
 
この特例の適用を受ける場合の要件は、
以下のとおりです。
 
①個人が平成16年1月1日から平成25年12
月31日までの間に、その有する家屋又は
土地でその年1月1日において所有期間
が5年を超える居住用財産で、次の(a)
から(d)のいずれかに該当するものを譲
渡すること。

(a)現在自分が住んでいる住宅

(b)以前に自分が住んでいた住宅で、住ま
なった日から3年後の年の12月31日まで
に譲渡した場合

(c)(a)や(b)の住宅およびその敷地

(d)災害によって滅失した①の住宅の敷地
で、その住宅が滅失しなかったならば、
その年の1月1日における所有期間が
10年を超えている住宅の敷地

これは、(b)の要件と同様で、災害にあっ
た日以降3年を経過する日の年の12月
31日までに売却したものに限定されます。

②その個人がその売却に係わる契約を
締結した日の前日においてその売却資
産に係る一定の住宅借入金等の金額を
有していること。

③繰越控除する各年分の合計所得金額
が3,000万円以下であること。

④売却先が、その個人の配偶者その他
特別の関係がある者ではないこと。
 
住宅借入残高の範囲以内で物件が売却
できれば、本来良いのですが、今の時
代はそれ以上で売れることが希なため
、このような税法上の特例を認めてい
ます。
 
転勤などで自宅を売却した際に、売却
価格から超過した残債分を追い金する
ケースは良く有ります。
 
こういった場合は、事前に税務に精通
した不動産売買スタッフに必ず確認し
て、売却スケジュールをしっかり立て
ましょう。
 
そうすれば、損失分が出たとしても、
3年にわたり税金を軽減することが可能
になります。
 
それでは、次回は居住用財産の譲渡損失
の損益通産及び繰越控除の特例の事例を
お送りして参ります。
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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