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アイーナホームの社長ブログ

譲渡損失の損益通算および繰越控除の計算方法 Vol.30

皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は、土地の申込みが殺到しました♪
 
来年4月より消費税が上がることを見越して、駆け込み需要があり、
土地の取引が多くなっております。


今まで売れなかった土地でも、問合せがあり、あっと言う間に売れて
しまう
ような状況です。

資産処分や相続などで売却をお考えなら、今がチャンス
ですね。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 譲渡損失の損益通算及び繰越控除のケーススタディについて
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控除計算についてのお話でした。
 
今回は、そのケーススタディをしてみ
ましょう。
 
Yさんは、平成19年に3,000万円で購入
した自宅を平成25年7月に2,000万円で
売却し、新たに売却代金と住宅ローン
を合わせて3,500万円で自宅を購入しま
した。
 
尚、売却した住宅の敷地は185㎡で、
売却時の自宅の減価償却分は200万円、
売却経費には、70万円かかりました。
 
また、平成25年の給与所得が600万円
(源泉徴収税額33万円)、平成26年の
給与所得が650万円(源泉徴収税額47万
円)で、その他所得はありませんでした。
 
また、平成26年の所得控除額は、200万円
です。
 
1.平成25年分の計算
①譲渡所得の計算
2,000万円―(3,000万円-200万円)―
70万円=▲870万円

②損益通算
600万円―870万円=▲270万円
 
③よって、所得税額ゼロになり、源泉徴収
された33万円分が全額還付になります。
 
270万円の損失分がまだ残るので、これが
次年度の繰越控除の対象となる譲渡損失
額になります。
 
2.平成26年分の計算(繰越年)
① 650万円―270万円=380万円

②(380万円―200万円)×5%=9万円
  (所得税額)

③ 9万円 × 2.1%=1,890円
  (復興特別所得税)

④ 90,000円+1,890円=91,890円

⑤ 470,000円-91,890円=378,110円

よって、源泉徴収額378,110円が還付され
ることになります。
 
また、2年目でまだ損失の繰越額がある
場合は、3年まで繰越が可能になります。
 
住替えなどで、売却・購入を同時に行う場
合は、譲渡損失の繰越控除が有効です。
 
 
先ずは、税務知識をしっかりと持った不動
産売買専門スタッフがいる会社へご相談さ
れることをオススメ致します。
 
それでは、次回は譲渡損失の損益通産及び
繰越控除の特例についてお送りして参
ります。
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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