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アイーナホームの社長ブログ

居住用財産の買換えにかかる譲渡損失について Vol.28

皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は、連日の査定依頼と売却相談を戴きました♪
 
老舗の不動産会社へ相談したけども、全く解決に至らないという複雑な案件
もありました。
 
お客様へは、一からご説明をさせていただき、やっと理解ができたようで、
他の不動産会社では教えてもらえなかったので、アイーナホームへ相談して
みて良かったと感謝されました。
 
相談料を払いますと言ってくれたお客様もいらっしゃいました!
 
無料相談なので、相談料などは一切戴いておりませんので、お気軽
にご相談下さい♪
 
もちろん、査定も無料です☆
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例について
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についてのお話でした。
 
今回は、居住用財産の買換えにかかる譲渡
損失の損益通算及び繰越控除の特例につい
てお話したいと思います。
 
個人が、土地・建物を譲渡して損失が出た
時は、通常はその損失分を他の所得(給与
所得・事業所得等)から控除したり、繰越
して控除したりすることができません。
 
逆の場合も同様です。(他の所得の損失を
不動産の譲渡益から控除すること。)
 
しかし、特定の居住用財産の譲渡損失につ
いてだけ、その年の他の所得から控除(
損益通算)することができます。
 
また、控除しきれなかった損失分がある
場合は、その残額をその翌年から3年間に
繰越して各年の給与、事業所得等の総所得
金額から控除できます。
 
この時、合計所得金額が3,000万円以下の年
分に限ります。
 
また、敷地面積が500㎡を超える時は、その
超える部分に対応する損失は除外となりま
す。
 
この繰越控除は、住宅ローン控除と併せて
適用することが認めれてます。
 
譲渡資産要件は、
 
 
と同じですので、確認してみて下さい。
 
買換資産の要件は、以下になります。
 
①譲渡資産の譲渡をした年の前年の1月1日
から翌年12月31日までの間に取得される自
己の居住用に供すること、または供する見
込みであること。
 
②その家屋の居住用部分の床面積が50㎡以
上であること。
 
③その取得日から取得した年の翌年の12月
31日までの間に自己の居住用に供すること
、または供する見込みであること。
 
④繰越控除を受けようとする年の12月31日
において、買換資産に係る住宅借入金等
(返済期間10年以上のローン契約等による
もの)の金額を有していること。
 
ここでポイントなのが、④の10年以上の
住宅ローンを一度組むことです。
 
住宅ローン控除の併用もできるので、金利
が3年固定で0.8%なら、12月31日時点の
残額に対して1%の控除適用になりますの
で、金利分以上に戻りがあります。
 
現金で買換えできても、一度ローンを組む
ことを覚えておいて下さい。
 
長期のローンを組むのが嫌な方でも、控除
適用が終了した後に繰り上げ返済すれば
ローンも終了します。
 
これも住宅ローンによっては、繰上げ返済
時は手数料が係らずできるものがあります。
 
先ずは、税務知識があり、尚且つ住宅ロー
ンの金融知識がある不動産売買専門スタッ
フがいる会社へご相談されることをオスス
メ致します。
 
それでは、次回は譲渡損失の損益通産及び
繰越控除の計算方法についてお送りして参
ります。
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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