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アイーナホームの社長ブログ

特定の居住用財産の買換え特例2 Vol.27

皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は、査定依頼が大盛況でした!
 
ご依頼戴いた売主様の中には、査定してみて、初めてこれからの人生設計が
明確になり、依頼してみて本当に良かったと、とても感謝戴きました。

査定の際には、どのようにして売れるのか、金額はもちろんのこと、期間や
税金を考慮した手取り金額なども分かりやすくお伝えしております。
 
消費税増税による駆け込み需要で、不動産売買が活発になっております
ので、売却ご検討されている売主様はお急ぎ下さい!
 
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住まいを売ったあと
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はればれ思うために
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の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 税金の軽減措置について(特定の居住用財産の買換え特例3)Vol.27
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前回は、買換え資産の特例についてのお話
でした。
 
今回は、その具体例についてです。
 
首都圏などでは、今回のようなケースがは
実際あるかと思いますが、地方ですと例と
しては稀なケースだと思います。
 
そのことを踏まえて参考までに読んで下さ
い。
 
Yさんは、昭和58年に2,000万円で購入し
た自宅を9,000万円で平成25年5月に売却
し、新たに同年6月にマンションを5,000
万円で購入しました。
 
昭和58年に購入した自宅の減価は700万円
で、譲渡費用が320万円かかりました。
 
買換え特例を適用して税額を計算してみま
しょう。
 
【譲渡所得の金額】
 
① 収入金額 9,000万円-5,000万円
       =4,000万円
 
② 取得費および取得費用 
 
(2,000万円-700万円)+ 320万円
       =1,720万円
 
 1,720万円 × 4,000万円/9,000万円
       =764万円
 
③  ①-②=3,236万円
 
【税額】
 
所得税 3,236万円 × 15% 
          = 4,854,000円

住民税 3,236万円 × 5% 
          = 1,618,000円
 
       合計   6,472,000円
 
ましょう。
 
【譲渡所得の金額】
 
①収入金額 9,000万円
 
②取得費および譲渡費用 
 
(2,000万円-700万円)+ 320万円
       =1,720万円
 
③   ①-②=7,280万円
 
【税額】
 
7,280万円-3,000万円(特別控除額)
       =4,280万円
 
所得税 4,280万円 × 10%
       = 4,280,000円

住民税 4,280万円 × 4%
       = 1,712,000円
       
    合計   5,992,000円
 
買換え特例よりも所有期間10年超を選択
した方が、税金が安くなりました。
 
このようなケースは、かなりあると思い
ます。
 
売却した後の税金については、知ってい
るか知らないかの差は大きいです。
 
税務署では聞けば教えてくれますが、
 
「こちらが得ですよ」
 
と最初には言ってくれないので注意
して下さい。
 
高く売れても、余分に税金で持って
いかれては意味がありません。
 
先ずは、税務知識がある不動産売買
専門スタッフがいる会社へご相談さ
れることをオススメ致します。
 
それでは、次回からは居住用財産の
買換えにかかる譲渡損失の損益通産
及び繰越控除の特例についてお送り
して参ります。
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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