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アイーナホームの社長ブログ

2013年6月のブログ

函館市港町三丁目一戸建てが、このたびご成約に
なりました!

 

 

 

たくさんのご来場、誠にありがとうございました♪

 

残念ながら、この地域では売り物件が手薄なため、買いそびれて
しまった
お客様にお待ちいただいている状態です。

 

 函館市内で、築20年くらいまでの一戸建て(3LDK〜)を探
している希望者がいらっしゃいますので、売却検討されている
売主様がおりましたら、是非ご案内させて下さい♪
(現在購入希望者リスト数147名)


 

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この他も地域不動産情報を多数取り扱っておりますので、

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アイーナホームは、定期的にチラシ広告を出し、オープンハウスなど
販売を積極的にしていきますので、売主様からお預かりした物件を
早期に売却し、ご期待に応えて参ります。

 

函館市、北斗市、七飯町の不動産売却・査定・購入のご用命は、
アイーナホームへお任せ下さい。

 

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◎函館 不動産◎北斗 不動産◎七飯 不動産

不動産売買専門店(函館市、北斗市、七飯町、任意売却) 

株式会社アイーナホーム     

不動産売買取り扱い件数ナンバーワン!

 

〒049-0111 北斗市七重浜4−29−3

 

函館市、北斗市、七飯町の不動産売買専門、任意売却のエキスパート
株式会社アイーナホーム

担当 山下 史昭(やました ふみあき)


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0120−949−117まで!

公式ホームページ http://www.ainahome.co.jp

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皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は、売依頼4件戴きました!
 
それも、金曜日に集中して3件の依頼があり、商談して最中に
問い合わせを受けながらでしたので、大忙しでした!
 
アイーナホームの実績を評価していただき、ご依頼下さった
売主様へ、改めて感謝申し上げます。
 
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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アイーナホーム監修の不動産売却読本(非売品)を
査定ご依頼の方へプレゼントしております。
 
詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 税金の軽減措置について(所有期間10年超の場合)Vol.23
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前回は、3,000万円特別控除についての
お話でした。
 
今回は、所有期間10年超の居住用財産を
譲渡した場合の軽減税率の特例について
お話致します。
 
この制度は、個人が、その年の1月1日
に所有期間が10年を超える居住用財産を
売却した場合に適用されます。
 
適用範囲は、以下のいづれかの条件を満
たしていることが必要です。
 
①現在自分が住んでいる住宅
 
②以前に自分が住んでいた住宅で、住まな
くなった日から3年後の年の12月31日ま
でに譲渡した場合
 
③災害によって滅失した①の住宅の敷地
で、その住宅が滅失しなかったならば、
その年の1月1日における所有期間が
10年を超えている住宅の敷地
 
これは、②の要件と同様で、災害にあっ
た日以降3年を経過する日の年の12月
31日までに売却したものに限定されます。
 
尚、この特例は前回の3,000万円特別控除
とセットで利用可能です。
 
所有期間が10年超という条件以外は、
3,000万円特別控除の要件と同じです。
 
3,000万円控除した後の譲渡益について
は、次の税率で課税されます。
 
A.6,000万円以下の部分...所得税10%
            住民税4%

B.6,000万円以上の部分...所得税15%
            住民税5%
 
この軽減措置が適用になる所有期間
については、間違いやすいので注意
が必要です。
 
平成15年1月20日に取得して、平成25年
6月20日売却した場合は、所有期間10年
超ですが、実際は、9年目となります。
 
冒頭で説明した【その年の1月1日におい
て】ということを踏まえると、平成26年
1月1日以降に売却しないと10年超になら
ないことになります。
 
今の時代、ファイナンシャルプランニング
ができることが、売買を扱う不動産会社に
とって必須です。
 
 
FPの知識をもった不動産会社から事前にアドバ
イスをもらっておくことをオススメします。
 
次回は、所有期間10年超の具体例ついて、
お話致します。
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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些細なことでもなんでも結構ですので、下のアドレスまで、
どしどし質問して下さい♪
 
もちろん、無料で回答させて戴きます☆
 
また、この不動産売却ブログについてのご意見・ご感想などもお寄せ下さい♪
 
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皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は、査定ラッシュです!
 
売却理由は、相続、住替え、住宅ローン返済困難と様々です。
 
早く売却されたいとか、近所にあまり知られたくないとか、
売主様のご要望にお応えできるように、お話をお聞きしなが
ら、慎重に進めております。
 
 
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■ 税金の軽減措置について(3,000万円特別控除)Vol.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前回は、居住用財産の留意点についてお話
いたしました。
 
今回は、3,000万円特別控除についてのお話
です。
 
この特別控除は、居住用財産の売買をした場
合、譲渡益がでるケースで、3,000万円の特別
控除が受けられるというものです。
 
長期保有、短期保有に関係なく、利用すること
が可能です。
 
例えば、Aさんは、今年2年保有した自宅を
売却したとします。
 
そして、買ったときよりも高く売却でき、
しかも譲渡所得額が300万円になりました。
 
この売却は、短期譲渡にあたるので、39%
(所得税30% 住民税9%)となり、
税金が後で、117万円もきてしまいます。
 
しかし、このケースでは、3,000万円特別
控除によって、税額はゼロになります。
 
しかし、気をつけなければならないのが、
翌年の確定申告です。
 
もし、やむを得ぬ事情で申告できなかった
場合は、それを証明すれば適用になる場合
がありますが、理由がないければ、課税さ
れる場合がありますので、注意が必要です。
 
 
税務知識をもった不動産会社から事前にアドバ
イスをもらっておくことをオススメします。
 
次回は、居住用財産についての特例
その2ついて、お話致します。
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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