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アイーナホームの社長ブログ

税金の軽減措置について(3,000万円特別控除) Vol.22

皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は、査定ラッシュです!
 
売却理由は、相続、住替え、住宅ローン返済困難と様々です。
 
早く売却されたいとか、近所にあまり知られたくないとか、
売主様のご要望にお応えできるように、お話をお聞きしなが
ら、慎重に進めております。
 
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 税金の軽減措置について(3,000万円特別控除)Vol.22
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前回は、居住用財産の留意点についてお話
いたしました。
 
今回は、3,000万円特別控除についてのお話
です。
 
この特別控除は、居住用財産の売買をした場
合、譲渡益がでるケースで、3,000万円の特別
控除が受けられるというものです。
 
長期保有、短期保有に関係なく、利用すること
が可能です。
 
例えば、Aさんは、今年2年保有した自宅を
売却したとします。
 
そして、買ったときよりも高く売却でき、
しかも譲渡所得額が300万円になりました。
 
この売却は、短期譲渡にあたるので、39%
(所得税30% 住民税9%)となり、
税金が後で、117万円もきてしまいます。
 
しかし、このケースでは、3,000万円特別
控除によって、税額はゼロになります。
 
しかし、気をつけなければならないのが、
翌年の確定申告です。
 
もし、やむを得ぬ事情で申告できなかった
場合は、それを証明すれば適用になる場合
がありますが、理由がないければ、課税さ
れる場合がありますので、注意が必要です。
 
 
税務知識をもった不動産会社から事前にアドバ
イスをもらっておくことをオススメします。
 
次回は、居住用財産についての特例
その2ついて、お話致します。
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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