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アイーナホームの社長ブログ

税金の軽減措置について(所有期間10年超の具体例) Vol.24

皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は、函館市の売家が満額で、
31日スピード成約致しました!
 
チラシ広告、オープンハウス、ポスティング、インターネット掲載と
間口を広くして広告したところ、たくさんの問合せをいただき、
31日でスピード成約いたしました。
 
しかも、満額でのご成約に売主様、買主様ともにご満足して戴きました♪
 
物件の長所を引き出し、積極的に販売活動したことが功を奏した結果
になり、先週無事に契約の運びとなりました。
 
このブログをお借りして、厚く御礼申し上げます。
 
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 税金の軽減措置について(所有期間10年超の具体例)Vol.24
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のお話でした。
 
今回は、その具体例についてお話したい
と思います。
 
Nさんは、昭和51年に土地と居住用の
住宅を1,500万円で購入し、平成25年6
月に12,000万円で売却しました。
 
売却した際の譲渡費用は、500万円かか
り、住宅の減価額は100万円でした。
 
この場合の居住用財産の売却にかかる
譲渡所得の所得税額と住民税額を計算
してみましょう。
 
【所得税額】
①12,000万円-(1,500万円-100万円)-500万円=10,100万円
 
②10,100万円-3,000万円(特別控除)=7,100万円
 
③6,000万円以下の部分
 6,000万円×10%=600万円
 
④6,000万円超の部分
(7,100万円-6,000万円)×15%=165万円
 
よって、所得税額は、
 
③600万円+④165万円=765万円

となります。
 
【住民税額】
6,000万円×4%=240万円
 
(7,100万円-6,000万円)×5%=55万円
 
よって、住民税額は、
 
240万円+55万円=295万円

となります。
 
含み益があり、3,000万円以上の特別
控除よりも譲渡益が多くなる場合には、
事前に凡その税額を把握しておくこと
が重要です。
 
ただ高く売れればいいという訳では
ありません。
 
売った後の税金をしっかりとフィナン
シャルプラニングしてこそ、真の不動産
売却成功が成立します。
 
FPの知識をもち、しっかり教育を受けている
不動産会社の専門スタッフから事前にアドバ
イスをもらっておくことをオススメします。
 
次回は、特定の居住用財産の買換え特例に
ついて、お話致します。
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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