皆さん、こんにちは。
不動産売却コンサルタントの山下です。
今週は、売依頼4件戴きました!
それも、金曜日に集中して3件の依頼があり、商談して最中に
問い合わせを受けながらでしたので、大忙しでした!
アイーナホームの実績を評価していただき、ご依頼下さった
売主様へ、改めて感謝申し上げます。
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」と
はればれ思うために
読んでおく本
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
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■ 税金の軽減措置について(所有期間10年超の場合)Vol.23
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前回は、3,000万円特別控除についての
お話でした。
今回は、所有期間10年超の居住用財産を
譲渡した場合の軽減税率の特例について
お話致します。
この制度は、個人が、その年の1月1日
に所有期間が10年を超える居住用財産を
売却した場合に適用されます。
適用範囲は、以下のいづれかの条件を満
たしていることが必要です。
①現在自分が住んでいる住宅
②以前に自分が住んでいた住宅で、住まな
くなった日から3年後の年の12月31日ま
でに譲渡した場合
③災害によって滅失した①の住宅の敷地
で、その住宅が滅失しなかったならば、
その年の1月1日における所有期間が
10年を超えている住宅の敷地
これは、②の要件と同様で、災害にあっ
た日以降3年を経過する日の年の12月
31日までに売却したものに限定されます。
尚、この特例は前回の3,000万円特別控除
とセットで利用可能です。
所有期間が10年超という条件以外は、
3,000万円特別控除の要件と同じです。
3,000万円控除した後の譲渡益について
は、次の税率で課税されます。
A.6,000万円以下の部分...所得税10%
住民税4%
B.6,000万円以上の部分...所得税15%
住民税5%
この軽減措置が適用になる所有期間
については、間違いやすいので注意
が必要です。
平成15年1月20日に取得して、平成25年
6月20日売却した場合は、所有期間10年
超ですが、実際は、9年目となります。
冒頭で説明した【その年の1月1日におい
て】ということを踏まえると、平成26年
1月1日以降に売却しないと10年超になら
ないことになります。
今の時代、ファイナンシャルプランニング
ができることが、売買を扱う不動産会社に
とって必須です。
FPの知識をもった不動産会社から事前にアドバ
イスをもらっておくことをオススメします。
次回は、所有期間10年超の具体例ついて、
お話致します。
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
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