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アイーナホームの社長ブログ

税金の軽減措置について(居住用財産の注意点) Vol.21

皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は、商談3、成約3、査定3の3連発でした!
 
サッカーでいったら、『ハットトリック』
野球でいったら、『サイクルヒット』
みたいものでしょうか。
 
とにかく、今週はほとんどオフィスにいる時間がとれず、
お客様のところへ時間刻みで訪問しておりました。
 
でも、こんな時代にお客様からお声をかけていただけるのは、
本当にありがたいことです。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 税金の軽減措置について(居住用財産の注意点)Vol.21
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前回は、居住用財産の定義についてのお
話でした。
 
今回は、居住用財産について気をつけな
ければならない点についてお伝えします。
 
転居後、3年が経過した年の12月31日ま
では、居住用としての譲渡なのですが、
転居後1年以内に解体した場合は、居住
用として看做されなくなります。
 
家屋が古く、建物付よりも、更地にして
土地として売る場合などは、注意が必要
になります。
 
また、取り壊して1年以内に売却できて
も、事業用に供したり、敷地を貸付たり
したりすると特例の適用は受けられなく
なります。
 
それと、特定の親族間の売買には適用
されません。
 
親、子、孫、配偶者などで、生計を一緒
に立てている親族は適用外です。
 
また、譲渡後にその家屋に居住する親族
などもこれに該当します。
 
これらの親族が経営している同族会社も
同様に除外対象です。
 
親族でも生計を一緒にしてない場合で、
居住用として住まないことが適用を受け
る条件となります。
 
最後に、特例の適用は3年に一度のみ
しか受けることができません。
 
また、譲渡日は原則として引渡し日です
が、契約した日を譲渡日とすることが
可能です。
 
この譲渡日の取り決めをうまく使いこなせ
れば、居住用財産の特例を受けられるケー
スも出てきます。
 
信頼のおける不動産会社から事前にアドバ
イスをもらっておくことをオススメします。
 
次回は、居住用財産についての特例
(3,000万円特別控除)ついて、お
話致します。
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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