皆さん、こんにちは。
不動産売却コンサルタントの山下です。
GWは、案内三昧でした!
GWは、溜まっている仕事を片付けるための時間として使う予定でしたが、
休みをとって、遠方から物件を見に来られる方が多数いらっしゃって、
普段よりも忙しかったです♪
遠方からHPを見られてるお客様が、わざわざアイーナホームを指名して
問い合わせ戴けるのは、本当にありがたいです。
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」と
はればれ思うために
読んでおく本
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
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■ 長期・短期譲渡の税率について Vol.19
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前回は、不動産の譲渡日と取得日について
、書きました。
今回は、長期・短期譲渡の税率について
お話をします。
長期譲渡所得(所有期間が5年超)にかか
る税金は、一律20%の税率を課税長期譲
渡所得金額に乗じて計算します。
内訳は、所得税15%・住民税5%です。
短期譲渡所得(所有期間が5年以下)にか
かる税金は、一律39%の税率を課税短期
譲渡所得金額に乗じて計算します。
内訳は、所得税30%・住民税9%です。
今年(平成25年)に不動産を売却して、
譲渡益が出た場合は、前回の話から平成19
年12月31日以前(A)であれば、長期譲渡
になり、平成20年1月1日以降(B)なら、
短期譲渡になります。
例えば、1,800万円(建物については償却
した後)で購入した不動産(取得費70万円)
が、3,000万円(譲渡費80万円)で売れた
場合を考えてみたいと思います。
この場合の譲渡益は、
(3,000-80-1,800-70= 1,050万円
となります。
Aの場合は、長期譲渡所得となりますから
、
1,050万円 × 20% = 210万円
これが、税額になります。
Bの場合は、短期譲渡所得となりますので
、
1,050万円 × 39% = 409.5万円
長期に比べて約2倍の税金を納めなくては
ならなくなります。
これは、譲渡益が出た場合ですので、損失
の場合は税金はかかりませんが、相続など
で所有して、元の値段が分からない場合は、
譲渡益がでますので、相続から遡っての所
有期間に気をつける必要があります。
また、これは所得税と住民税の話なのです
が、個人で確定申告している方で、国民健
康保険をお持ちの方は、注意が必要です。
なぜなら、保険料は所得が上がれば、高く
なる仕組みになっているからです。
土地建物が、年一年だけの売却だとすれ
ば短年でしか保険料アップはないのですが、
売却する前に新保険料、所得税、住民税
の金額を把握しておくことが大切です。
うっかり、売却代金をそのまま使ってしま
うと、後から税金と上がった保険料分の請
求がきた時に、払えなくなってしまいます。
こういうことをしっかりと説明でき信頼
できる不動産会社へ売却依頼をすれば、
きっとあなたの不動産売却は成功にまた
一歩近づくでしょう。
次回は、特定の不動産を売った場合の軽減
措置について、お話致します。
それでは、来週の不動産成功ブログを
お楽しみに♪
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