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アイーナホームの社長ブログ

売却後の税金の話Ⅲ(取得日と譲渡日ついて) Vol.18

皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は、月末に一気に契約が決まりました!
 
ゴールデンウィークの駆け込みなのか、月末の週に3契約が一気に
決まり、かなり慌ただしかったです!
 
GWは少し休めるかと思ったら、やることがこれで一気に増えてしまい、
休日返上で仕事しております。
 
でも、お客様の御陰てご奉仕させていただくことができ、本当に感謝です。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 取得日と譲渡日について Vol.18
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て書きました。
 
それでは、取得した日と譲渡した日という
のは、どういうふうに判定されるのでしょ
うか。
 
取得の日は、基本的に次の基準とされます。
 
①購入した場合
 
 引渡しの日
 
※売買契約した日によることもできます。
 
②請負工事により建物を建築した場合
 
 引渡しの日
 
③自営工事により建物を建築した場合
 
 建築完了の日
 
例えば、①のケースでは、平成20年
1月15日に引渡しを受けたものを、
今年売買して利益が出た場合は、
前回書いたように短期譲渡となり、
税金が高くなります。
 
でも実際は、売買契約を平成19年
12月15日に結んでいたなら、取得日
は遡り、長期譲渡期間として処理する
ことができます。
 
また、譲渡した日は、原則として、買主
に土地、建物を引き渡した日を言います
が、これも売買契約の効力発生によるこ
ともできます
 
平成19年12月15日に売買契約を結び、
平成25年1月15日に引渡しを受け、
平成24年12月15日に売買契約を締結し、
平成25年1月15日に引渡しをした場合
の例を解説しましょう。
 
これは、平成19年12月15日の売買契約
の日と、平成25年1月15日の引渡しの
日を選択したなら、長期譲渡の期間
となります。
 
利益が出る場合は、申告の仕方で倍も
税金が違ってきますので、売却される前
に、しっかりとした知識をもった不動産
会社へ相談することが大切です。
 
また、贈与や相続による取得は、取得
時期を引き継ぎカウントします。
 
被相続人が10年以上保有した不動産を
を相続して、3年で売却した場合は、
短期譲渡ではなく長期譲渡して税率
を計算することになります。
 
上手に売却することで、手取り金額が
増やし、あなたの不動産売却成功を
実現させましょう。
 
次回は、短期譲渡と長期譲渡の税率
について、お話したいと思います。
 
それでは、来週の不動産成功ブログを
お楽しみに♪
 
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