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アイーナホームの社長ブログ

売却後の税金の話Ⅱ(長期譲渡と短期譲渡の期間について) Vol.17

皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は、商談が一気に押し寄せてきました!
 
新着物件をオープンハウスしたら、早速購入申込をいただき、
不動産情報宅配便のチラシ掲載物件にも、購入申込を戴きました♪
 
ゴールデンウィーク前で、他が閑散としている中、大変ありがたく、
お客様に感謝です。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
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の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 長期譲渡と短期譲渡の期間について Vol.17
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今回は、売却後の税金についてⅡとして、
長期譲渡・短期譲渡の所有期間のお話を
します。
 
個人が、土地や建物を売却し、利益が出た
場合には、その利益に対して、所得税と
住民税がかかります。
 
税法上は、「譲渡所得(金額)」と呼ん
でいます。
 
譲渡所得金額の計算については、前回の
売却後の税金の話Ⅰについて、書きまし
た。
 
譲渡所得が生じた場合は、土地建物の
所有期間(5年超か5年以下か)に応じ
て、税率が異なります。
 
・5年以下の場合・・・短期譲渡所得
・5年超の場合・・・長期譲渡所得
 
として区分されています。
 
ここで注意しなければならないのが、
所有期間5年についてです。
 
税法上は、この期間を下記のように定め
ています。
 
譲渡した年の1月1日における所有期間が

・5年を超える場合・・・長期譲渡所得
・5年以下の場合・・・短期譲渡所得
 
となります。
 
今年は、平成25年ですから、平成19年
12月31日以前に取得したものが、全て
長期譲渡所得になります。
 
また、短期譲渡所得は、平成20年1月
1日以降に譲渡したものになります。
 
たとえば、平成20年4月27日に取得して
平成25年4月28日に譲渡した場合、
暦上は丸5年経過してます。
 
しかし、税法上は5年未満になるので、
短期譲渡と看做されてしまいます。
 
この場合は、税金が高くなりますので、
注意が必要です。
 
このケースですと、平成26年1月1日以降
にならないと、長期譲渡に該当しません。
 
今年に取得した不動産は、平成31年1月
1日以降になれば、全て長期譲渡になり、
税率が下がります。
 
不動産を売却する際には、必ず所得日を
確認し、譲渡金額が生じそうな場合は、
期間を不動産会社の担当者にも一度確か
めてもらうのがよいでしょう。
 
上手に売却することで、手取り金額が
増やし、あなたの不動産売却を成功
させましょう。
 
次回は、取得日と譲渡日の定義と税率
について、お話したいと思います。
 
それでは、来週の不動産成功メルマガを
お楽しみに♪
 
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