皆さん、こんにちは。
不動産売却コンサルタントの山下です。
今週は、売却のご相談が目白押しです!
地元のお客様からのご相談の他に、北海道以外から弊社のホームページ
を見て、連絡掛けてこられたお客様が数名いらっしゃいました!
このブログもご覧になっているようで、とても嬉しい限りです。
不動産売却をお考えの方へ、これからも有益な情報をお届けして
いくことを心がけていきたいと思います。
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」と
はればれ思うために
読んでおく本
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 相続時の不動産売却について(売却後の税金の話Ⅰ) Vol.16
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相続時の不動産売却シリーズ3部作の今回
は第3話として、売却後の税金Ⅰについてお話し
をします。
よく売主様から不動産を売った後の税金
についての質問を受けます。
売ったら必ず税金が掛かると思っている
売主様も、少なからずいらっしゃいます。
税金が掛かる場合は、売って儲けが出た
時のみです。
買った値段以下で売った場合は、原則的
に税金はかかりません。
補足として、建物の場合は、減価償却費と
いうのが、建物の耐用年数により差し引か
れます。
よって、購入金額以下売却した場合でも、
儲けがでる場合があります。
個人が土地や建物を売却し、利益が生じた
場合には、その利益に対して、所得税と
住民税がかかります。
たとえば、1,000万円で取得した土地を
1,300万円で売った場合、単純に300万円
が粗利益です。
粗利から、売却した際にかかる譲渡費用と
して、不動産仲介手数料、測量費、建物取
り壊し費用などを控除することができます。
また、土地を最初に所得した際にも、仲介
手数料、印紙代、登録免許税、不動産取得
税なども取得費として経費になります。
ここで注意しなかればならないのが、購入
時の支払ったことが証明できる書類の存在
です。
通常は、購入時の契約書や領収書によって
確認します。
相続などでは、特に土地に関しては、先祖
代々引き継がれている場合は、契約書や領
収書が最初から存在しないものがあります。
では、契約書や領収書がない場合や不明な
時は、どうするのでしょうか。
これは、売却価格の5%を取得費にするこ
とを税務上定めています。
例の場合だと、
A.1,300万円 × 5% = 65万円
65万円が取得費となります。
一方、領収書等があった場合は、
土地購入価格の他に諸経費が150万円
掛かりました。
また、売却した際にも、同様に諸経費
が150万円ほど掛かったと仮定します。
B.1,000万円+150万円=1,150万円
となります。
そして、譲渡費用が150万円ですから、
Bでは利益が、
1,300万ー1,150万ー150万=0円
となります。
Aでは、取得費が65万円しか認めら
ないので、
1,300万ー65万ー150万=1,185万円
利益がなんと1,185万円となり、これ
に対して、税金が課せられます。
売却を決断したら、まずは過去の購入
した時点にさかのぼり、契約書や領収書
をさがしておくことが大切です。
もし、過去の取得金額が不明な場合や
領収書などがない場合は、事前に税務の
知識をもった不動産会社に相談をして下
さい。
売った後の税金についても、予め知って
いて、対策を立てておくことが不動産売却
成功の鍵となります。
税金の話については、少し深いので、次回
は引き続き、売却後の税金パート2として、
長期・短期譲渡の違いについて、お伝えし
ていきます。
それでは、来週の不動産成功ブログを
お楽しみに♪
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