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アイーナホームの社長ブログ

販売依頼(一般媒介契約)について Vol.13

皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は売却相談の嵐でした!
 
雪も解けてきたということで、いよいよ本格的に
不動産売却シーズンが幕を明け、今週は連日売却
相談で売主様のところへ訪問し、大忙しでした。
 
今週は、その中で2件の販売依頼をいただき、
すでに一件成約となりました!
 
成約御礼ありがとうございました。
 
タイミングよくご紹介することができ、お客様へ
本当に感謝です。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 販売依頼(一般媒介契約)について Vol.13
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 今回は、一般媒介契約についてお伝え致
します。
 
前回は、業務報告について書きましたが、
専属専任及び専任契約には売主様への
販売状況報告が義務づけされております。
 
しかし、一般媒介契約にはそのような報告
義務はありません。
 
どうしてかと言いますと、一般媒介は複数
に依頼できる代わりに、売主様への義務を
負わないようにした訳です。
 
また、不動産流通機構(レインズ)への
登録義務も排除して、依頼した業者の情報
ソースだけに絞った形態になっています。
 
一般媒介契約の形態は、そもそろインタ
ーネットが普及してないアナログな時代
にできました。
 
当時は、不動産を探している人は、探し
ている物件の近くにある不動産会社の
店舗に相談に行きました。
 
しかし、現在では店舗に最初から相談に
訪れる人は、あまりいなくなりました。
 
私は、大手の不動産仲介会社に勤務して
いたことがあり、その時からインターネ
ットで物件掲載をすることが主流になり
つつありました。
 
その会社は、大きな店舗を構えていました
が、何も物件情報を持たずに購入相談に
飛び込みでくるお客様は、インターネット
普及とともに、ほとんど来客されなくなり
ました。
 
こられる方は、すでにネットで物件を確
認して相談に来られる方でした。
 
ネット時代では、一社へ依頼しても大手
ポータルサイトなどに掲載することに
より、購入希望者に物件情報が広く知れ
渡ります。
 
また、レインズも最大級の情報源として、
物件情報を全ての業者で共有できるので、
一般媒介で依頼する意味が薄れてしまい
ました。
 
逆にレインズを利用できないのは、依頼
した業者以外には情報が行き届かない
恐れがり、デメリットになることさえ
あります。
 
また、一般媒介で依頼した場合は、依頼
した業者への報告義務が、逆に売主様へ
発生します。
 
例えば、A,B,Cの3社へ依頼した場合に
、A社で商談中になっていることを、他の
依頼した業者へ報告することが必要に
なります。
 
うっかり忘れてしまうことになれば、他社
でも商談が進行していた場合、後でトラブル
の原因になってしまうことがあります。
 
また、鍵が一つしかなくて、どこの業者が
管理してどうなっているのかを一々連絡し
て調整しなければならないことが多々起こ
ります。
 
一般媒介を選択するなら、自らが依頼した
業者を管理でき、複数の業者からの連絡に
すぐに対応できるようにしなればなりません。
 
やはり必要なことは、
 
「信頼できる最高の不動産会社を選択
すること」
 
に尽きると思います。
 
できたら、一社へ専属もしくは専任媒介契約
を依頼して、ベストな売却パートナーとなっ
てもらいましょう。


そうすれば、きっとあなたの不動産売却が成功

し、次の夢実現への良いステップとなるでしょう。

次回は、相続時の不動産売却についてお伝えした
いと思います。

 
それでは、来週の不動産成功ブログを
お楽しみに♪
 
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