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アイーナホームの社長ブログ

業務報告について Vol.12

皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週はお引き渡しが立て続けにありました!
 
春の移動シーズンもピークに差し掛かり、3月までに
入居を希望されているお客様のお引き渡しで連日大忙
しでした。
 
お引き渡しの際の売主様と買主様の笑顔を拝見するたび
に、不動産売買仲介の仕事をさせていただき、お客様に
本当に感謝です。
 
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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アイーナホーム監修の不動産売却読本(非売品)を
査定ご依頼の方へプレゼントしております。
 
詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 不動産売買の要(不動産流通機構その2) Vol.12
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 今回は、業務報告書について書いてみた

いと思います。

私が売主様から売却依頼戴いた物件のう
ち、現在既に売り出しているものがあり
ます。

弊社へ依頼した理由を尋ねると、

「今頼んでいる不動産屋は、

 全く何も報告が来ない!」

というお声がかなりあります。

しかも、ある売主様の話では、商談して
いた結果がどうなったかも、いちいち
売主様から聞かないと教えてくれない
ということでした。

 

専任媒介契約は2週間に一度以上、
専属専任媒介契約では1週間に一度以上
は、売主様に業務報告をする義務を負います。


すぐに売れてしまうような物件であれば
問題ないのですが、なかなか売りにく
物件は、期間が長くなるため、報告も
単調になってしまいがちです。

だからと言って、報告義務を怠ったなら、
それは宅建業法違反となり、処分の対象
になります。


事業用物件や土地などであまり需要がない
場所の物件は、長期にわたり販売活動を
しないと売れないのは事実あります。

しかし、業者が専属または専任契約を交わ
した以上は、売主様への報告をきちんと
するべきです。


もし、報告を怠るくらいなら、最初から

「うちでは無理です。」

と断ることも必要だと思います。

 

商圏外で、販売に力が入れられないに

関わらず、わざわざできるように見せかけ

て、売主様から受託することはもっての他

です。

実際に弊社では、函館、北斗、七飯町範囲
外で、遠方の物件などは、販売に手が回ら
ないし、案内なども難しいため、地元の業
者へ紹介したりしています。

やはり、最初に考えるべきは、自分らの
利益ではなく、売主様の利益です。


そして、それをサービスにして提供する
ことこそが業者の使命です。


売主様から販売依頼を受けているのに、
他業者へも紹介しない前回のメルマガ
参照)、売主様にも報告しないようでは、
売買仲介する資格が最初からあったもの
ではありません。

あなたが、売却依頼する際には、必ず

業務報告の方法をリクエストして下さい。

最近では、メールをされる中高年の方も
増えておりますので、弊社では定期的に
メールでのコンタクトをとって、販売状
況を詳しくお知らせしております。

特に、遠方の売主様へはご好評を頂いて
おり、成約情報や市況についてもお知ら
せしてますので、物件の動きが手に取る
ように分かるようにお伝えしております。


信頼できる業者としっかりと連絡を取り
合って、販売状況の確認をして、売れない
場合は、対策を早期に立てるようにしま
しょう。


そうすれば、きっとあなたの不動産売却成功

が実現し、次への良いステップの足掛かりと

なるでしょう。

次回は、一般媒介契約についてお伝えした
いと思います。

 
それでは、来週の不動産成功ブログを
お楽しみに♪
 
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