皆さん、こんにちは。
不動産売却コンサルタントの山下です。
早いもので、2月になってしまいました。
最近は、査定依頼や購入希望者様の問い
合わせも多くなり、御陰さまで忙しくし
ております。
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」と
はればれ思うために
読んでおく本
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
========================================
アイーナホーム監修の不動産売却読本(非売品)を
査定ご依頼の方へプレゼントしております。
詳しくは、ブログ最後の方で。。
========================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 不動産を売ったあとの税金について備える Vol.5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不動産を売った後に、税金がかかるケース
があります。
今回は、居住用財産を売った際にかかる
税金についてのお話です。
そもそも、「居住用財産」とは何でしょう?
これは、国税庁が定義しているもので、
「居住用に共している家屋とその敷地」
のことをさします。
これに該当する不動産を売却した場合は、
譲渡益から3,000万円の控除
を受けることができます。
例をあげて説明すると、1,000万円で
購入した家を1,500万円売った場合は、
500万円の利益がでたことになります。
※ここでは諸経費などは考慮に入れない
ものとします。
通常なら、これに対して
20%ないしは39%の税金
が課せられます。
100万円から200万円弱の課税は相当
痛いですよね。
それを緩和するための措置として、
3,000万円特別控除があると、
税金はゼロで済みます。
とてもいい制度なのですが、これには要件
があります。
1.現に居住していること。
住んだことがない場合は、対象外です。
2.転居してから3年の12月31日までに
家屋および敷地を譲渡すること。
この期間を過ぎると、課税対象になります。
3.2において、この期間に賃貸していても
適用になります。
賃貸では、3年以上住むケースが多いので、
定期借家契約を結んでおくことが望ましい
でしょう。
4.転居後、取り壊しから1年以内であれば
特例を受けることができます。
2の要件とどちらか早い方になります。
また、家屋がある方が固定資産税も安く済む
場合があります。
5.4において、取り壊し後に土地を貸した
り、事業目的に使用した場合は特例を受けら
れなくなります。
駐車場で貸したりすると特例外となるので、
注意が必要です。
6.特例は3年に一度だけしか受けることが
できません。
以上の件をクリアすれば、3,000万円ま
で控除が適用になります。
首都圏を除くほとんどの居住用不動産は譲渡益
がかかることはないでしょう。
居住用ではない不動産を売却する場合について
は、またの機会でお伝えしていきます。
それでは、次回の売却成功ブログをお楽しみに♪
----------------------------------------------------------------------------------
アイーナホーム監修の不動産売却読本(非売品)
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」と
はればれ思うために読んでおく本
弊社に査定をご依頼いただいた方へもれなくプレゼント
しております。
下記の無料査定フォームにご記入して下さい。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
----------------------------------------------------------------------------------
不動産売却ついてのご質問を受け付けます♪
些細なことでもなんでも結構ですので、下のアドレスまで、
どしどし質問して下さい♪
もちろん、無料で回答させて戴きます☆
また、この不動産売却ブログについてのご意見・ご感想などもお寄せ下さい♪
下記のお問い合わせフォームにご記入して下さい。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
◎函館 不動産◎北斗 不動産◎七飯町 不動産◎
不動産売買専門店(函館市、北斗市、七飯町、任意売却)
株式会社アイーナホーム
売買取り扱い件数ナンバーワン!
〒049-0111 北斗市七重浜4−29−3
株式会社アイーナホーム
担当 山下 史昭(やました ふみあき)
無料相談ダイヤル 0138−83−2605まで!
公式ホームページ http://www.ainahome.co.jp
ブログ http://blog.livedoor.jp/rifu0767/
ツイッター http:///twitter.com/rifu0767/
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆