2012年11月のブログ
先日、お客様よりご相談を承った案件で、【土地の使用貸借】について
使用借権とは、土地に限らず無償で他人のものを利用する権利のことです。
通常は、使用貸借契約によって設定されます。
土地に使用借権を設定した場合は、たとれそれが建物を建てる目的であった
実際のお客様の案件は以下のようなものでした。
お客様は高齢のため、相続になって親族がもめるのも嫌だということで、
そして、弊社に一括で依頼をされ、土地などの不動産売却をお手伝い
その中で、使用貸借の土地についての案件がとても厄介でした。
実の娘が結婚して家を建てるということで、土地はお客様の
実の娘なので、いずれ贈与して名義変更する予定だったそうです。
そうしたところ、不幸にも10年以上前に娘が他界してしまいました。
孫は3人いるのですが、全員女の子だったので、お嫁に行ってしまい、
孫とは血縁関係があるので、生きている間に贈与すると言ったのですが、
要するに、もう函館には戻ってこないので、土地をもらっても困るし、
お客様には、義理の息子さんに名義を変更したらどうですかと
実の娘が亡くなってから、土地を使用貸借しているにも関らず、
確かに、一般的に言ったら、いくら親戚とは言え、元妻が他界したら
お客様には、話し合いで解決するようにいろいろとアドバイスしました
これは、あくまでもタダで他人のものを使用しているわけですから、
また、使用借権を地主に無断で譲渡・転貸したりということも認められません。
そして、期限や使用目的を定めていない場合は、地主はいつでも
この地主は、義理の息子に土地を貸していたのではなく、亡くなった 実の娘に対して貸していたので、借主が死亡した場合は使用貸借関係
お客様にこのことをご説明させていただき、今までどうして良いか
結局、姪の方に手伝ってもらい、とりあえずは義理の息子さんと交渉 することになりました。
ここで、使用貸借についての知識があるのとないのでは、大違い だということになります。
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